○仁淀川町財政事情の作成及び公表に関する条例

平成17年8月1日

条例第54号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政事情の公表に関する文書(以下「財政事情」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。

(公表期日)

第2条 財政事情の公表は、毎年5月1日及び11月1日にこれを行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により、前項の期日に財政事情を公表することができないときは、町長は、事故のやんだときから1月以内においてその期日を定めてこれを公表しなければならない。

(公表事項)

第3条 前条第1項の規定により公表する財政事情については、次の各号に掲げる事項を掲載するものとする。

(1) 歳入歳出予算の執行状況

(2) 財産公債及び一時借入金の現在高

(3) その他町長において必要と認める事項

2 町長は、必要に応じ財政事情の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその付表として添付することができる。

(財政事情の公表)

第4条 財政事情の公表は、仁淀川町公告式条例(平成17年仁淀川町条例第3号)第2条第2項の例により行う。

(財政事情の閲覧)

第5条 財政事情は、その公表の日から6箇月間何人も町役場においてその閲覧を請求することができる。

2 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、町長が定める。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、財政事情の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

仁淀川町財政事情の作成及び公表に関する条例

平成17年8月1日 条例第54号

(平成17年8月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年8月1日 条例第54号