○仁淀川町地域総合整備資金調整会議設置要綱
平成17年8月1日
訓令第11号
(設置)
第1条 地域総合整備資金制度の適正かつ円滑な運営を期するために、仁淀川町地域総合整備資金調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。
(審議事項)
第2条 調整会議において審議する事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地域振興民間能力活用事業計画に関すること。
(2) 貸付申請事業の地域の振興・活性化への寄与・効果に関すること。
(3) 貸付申請事業の採算性、公益性に関すること。
(4) 案件の優先順位に関すること。
(5) その他必要と認める事項
(組織)
第3条 会議は、次に掲げる職にある者をもって構成する。
副町長、総務課長、企画振興課長、町民課長、医療保険課長、健康福祉課長、農林課長、建設課長、支所長
2 調整会議に座長を置き、企画振興課長をもって充てる。
(運営)
第4条 会議は、座長が招集する。
2 座長は、会務を総括し、会議を進行する。
3 座長は、必要に応じて構成員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 会議の庶務は、企画振興課において行う。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、座長が定めるものとする。
附則
この訓令は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日訓令第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月1日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。