○仁淀川町地域総合整備資金調整会議設置要綱

平成17年8月1日

訓令第11号

(設置)

第1条 地域総合整備資金制度の適正かつ円滑な運営を期するために、仁淀川町地域総合整備資金調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。

(審議事項)

第2条 調整会議において審議する事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地域振興民間能力活用事業計画に関すること。

(2) 貸付申請事業の地域の振興・活性化への寄与・効果に関すること。

(3) 貸付申請事業の採算性、公益性に関すること。

(4) 案件の優先順位に関すること。

(5) その他必要と認める事項

(組織)

第3条 会議は、次に掲げる職にある者をもって構成する。

副町長、総務課長、企画課長、税務課長、町民課長、保健福祉課長、産業建設課長、支所長

2 調整会議に座長を置き、企画課長をもって充てる。

(運営)

第4条 会議は、座長が招集する。

2 座長は、会務を総括し、会議を進行する。

3 座長は、必要に応じて構成員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 会議の庶務は、企画課において行う。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、座長が定めるものとする。

この訓令は、平成17年8月1日から施行する。

(平成19年3月29日訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

仁淀川町地域総合整備資金調整会議設置要綱

平成17年8月1日 訓令第11号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年8月1日 訓令第11号
平成19年3月29日 訓令第6号