○仁淀川町地域総合整備資金取扱要領
平成17年8月1日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地域総合整備資金(以下「資金」という。)の貸付けを円滑に行うため、必要な事項を定めるものとする。
(貸付対象事業)
第2条 貸付けの対象となる事業は、仁淀川町地域総合整備資金貸付要綱(平成17年仁淀川町告示第2号。以下「要綱」という。)第3条第1項各号のすべてに該当する事業で、次の各号に掲げるものとする。
(1) 地域産業振興事業
(2) 観光・スポーツ・レクリエーション事業
(3) 文化・教育・福祉・医療事業
(4) 地域開発事業
(5) 交通・通信事業
(6) その他町内各地域の特性を生かした地域振興に資する事業
(貸付対象者)
第3条 要綱第4条に規定する貸付対象者には、国又は地方公共団体が100パーセント出資又は拠出している法人は含まないものとする。
(借入申込書の添付資料)
第4条 貸付審査に当たり必要な補足資料として、協調融資機関、保証金融機関への提出資料(決算書、事業計画書、収支計画書等)、協調金融機関又は保証金融機関等の意見書(様式第1号)、事業パンフレット、図面等を添付させるものとする。
(保証人)
第5条 保証人は、長期信用銀行、信託銀行、都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、全国信用金庫連合会、信用金庫、農林中央金庫とする。
2 保証書(様式第2号)には、保証人の確認資料として、印鑑証明書、資格証明書を提出させるものとする。
(償還期間)
第6条 償還期間は、要綱第8条に定める期間内で協調融資機関の償還期間を超えない期間とする。
(金銭消費貸借契約証書)
第7条 金銭消費貸借契約証書(様式第3号)は、正副2通作成し、収入印紙を添付した正本を町が、副本を借入人がそれぞれ保有するものとする。
2 金銭消費貸借契約証書には、借入人の印鑑証明書及び資格証明書(契約日前3箇月以内の法人登録簿謄本)を添付するものとする。
3 契約日は、資金の交付日とし、同日付の領収書(様式第4号)を徴求するものとする。
(事業完了報告)
第8条 町は、貸付対象事業が完了したときは、地域総合整備資金貸付対象事業完了報告書(様式第5号)を借入人に提出させるものとする。
(貸付金額が8億円(要綱第5条第1項ただし書に該当する場合には12億円)未満の事業に係る取扱基準)
第9条 町は、同一事業に対して県との重複貸付けは行わないこととする。
(庶務)
第10条 資金の貸付事業に係る事務は、企画振興課において行うものとする。
附則
この訓令は、平成17年8月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年7月1日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。