○仁淀川町中小企業等協業化推進資金貸付金条例

平成23年9月15日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、町内の中小規模事業者等が、協同して事業を行うことにより、経営の合理化及び取引条件の改善等を図ることを目的とし、実施する協業化の推進に必要な資金を貸し付けることにより、地域産業の活性化を図ることを目的とする。

(貸付の条件)

第2条 貸付金の貸付条件は、次に掲げる要件をすべて備えていなければならない。

(1) 主として仁淀川町内の事業者により設立された中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に規定する中小企業等協同組合(以下「協同組合」という。)であること。

(2) 協同組合の設立、運営に要する資金の一部であること。

(3) 連帯保証人を2人立てられること。

(貸付限度額)

第3条 貸付金の額は、予算で定める範囲内の額とする。

(貸付利息)

第4条 貸付金には、利息を付さない。

(償還期間)

第5条 貸付金の償還期間は、5年以内とする。ただし、償還期間を延長することができるものとする。

(償還の方法)

第6条 貸付金の償還方法は、一時払いの方法を原則とする。ただし、資金の貸付けを受けた者の申出により繰り上げて償還することができるものとする。

(償還の減免等)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは貸付金の償還債務を減額又は、免除することができる。

(1) 災害等の特別な理由により貸付金の償還ができなくなったとき。

(2) その他町長が公益上特に必要と認めたとき。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

仁淀川町中小企業等協業化推進資金貸付金条例

平成23年9月15日 条例第12号

(平成23年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成23年9月15日 条例第12号