○仁淀川町中小企業等協業化推進交付金交付要綱

平成23年9月30日

告示第82号

(目的)

第1条 この告示は、地域の中小規模事業者が、協同して事業を行うことにより経営の合理化及び取引条件の改善等を図ることを目的とし、実施する協業化の推進を支援するために仁淀川町中小企業等協業化推進交付金(以下「交付金」という。)を交付することで地域産業の活性化を図ることを目的とする。

(交付金の額)

第2条 交付金の額は、協業化推進の取組に対し、予算で定める範囲内で定額を交付する。

(交付対象)

第3条 交付金の交付条件は、次に掲げる要件を全て備えていなければならない。

(1) 主として仁淀川町内の事業者により設立された中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に規定する協同組合(以下{協同組合}という。)であること。

(2) 協同組合の設立、運営に要する資金の一部であること。

(交付金の交付申請)

第4条 協同組合の代表者は、交付金の交付を受けようとするときは、別記第1号様式による交付金交付申請書を町長に提出するものとする。

(交付金の交付の決定及び条件)

第5条 町長は、前条の規定による交付金の交付の申請が適当であると認めるときは、交付金の交付を決定するものとし、協同組合の代表者に別記第2号様式により通知するものとする。

2 町長は、前項の交付を決定する場合において、必要があるときは条件を付することができる。

(交付金の変更交付の決定及び通知)

第6条 協同組合の代表者は、交付金の交付申請後において、申請内容の変更が生じた場合には、別記第3号様式により交付金変更承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により交付金変更承認申請書の提出があったときは、その内容を審査し、交付金を変更交付することが適当であると認めたときは、当該協同組合の代表者に別記第4号様式により通知するものとする。

(交付金の交付の中止又は廃止)

第7条 協同組合の代表者は、協業化を中止しようとするときは、あらかじめ別記第5号様式を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(交付金の概算払)

第8条 協同組合の代表者は、交付金の概算払を請求しようとするときは、町長が別に定める日までに、別記第7号様式による概算払請求書を町長に提出しなければならない。

(実績報告書)

第9条 交付金の交付決定を受けた協同組合の代表者は、交付申請書の事業が完了したときは、その完了の日から起算して30日を経過した日又は交付金の交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い時期までに、別記第8号様式による交付金実績報告書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による報告を受けた場合において、当該報告の内容の審査を行い交付決定の条件に適合するものであることを検査し、適合するものと認めたときは、交付金額を確定するものとする。

(交付金に係る経理)

第10条 交付金の交付を受けた協同組合の代表者は、交付金に係る経理についての収支を明確にした証拠書類等を整備し、かつ、これらの書類等を交付金の交付決定のあった会計年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(交付金の返還等)

第11条 町長は、次のいずれかに該当する場合は、交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この告示に違反した場合

(2) 交付金の交付に関して付した条件に違反した場合

2 町長は前項の規定により交付金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに関する部分に対する交付金が既に協同組合の代表者に交付されているときは、当該協同組合の代表者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(監査)

第12条 町長は、必要があるときは、交付金の使途及び帳簿等について監査することができるものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるほか、必要なことは仁淀川町長が別に定めるものとする。

この告示は、平成23年10月1日から施行する。

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仁淀川町中小企業等協業化推進交付金交付要綱

平成23年9月30日 告示第82号

(平成23年10月1日施行)