○仁淀川町特別会計設置条例

平成17年8月1日

条例第55号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、特定事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、特定事業収入、一般会計繰入金、基金から生ずる収入、借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、特定の事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもってその歳出とする。

(特別会計の種類)

第3条 特別会計の種類は、次の各号に掲げる特別会計を当該各号に定める目的のため設置する。

(1) 仁淀川町簡易水道事業特別会計 簡易水道事業

(2) 仁淀川町農業集落排水事業特別会計 農業集落排水事業

(3) 仁淀川町会計事務集中管理特別会計 会計事務集中管理事業

(弾力条項の適用)

第4条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(平成23年12月9日条例第16号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年3月10日条例第10号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月9日条例第9号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

仁淀川町特別会計設置条例

平成17年8月1日 条例第55号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年8月1日 条例第55号
平成23年12月9日 条例第16号
平成29年3月10日 条例第10号
平成30年3月9日 条例第9号