○仁淀川町会計事務集中処理規則

平成29年3月15日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、仁淀川町特別会計設置条例(平成17年仁淀川町条例第55号)第3条第4号に規定する、仁淀川町会計事務集中管理特別会計(以下「集中会計」という。)において取り扱う公共料金等の経費に係る会計事務の集中処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務の範囲)

第2条 次に掲げる事務は、総務課において集中処理するものとする。ただし、特別な理由により集中会計で取り扱うことが困難又は適当でないと認められるものは、この限りでない。

(1) 電気料、水道料及びガス料金の支払に関する事務

(2) 複写機の複写サービスに係る料金及び借上げに係る料金の支払に関する事務

(3) 公用車の燃料代の支払に関する事務

(4) 電話料金及び借上げに係る料金の支払に関する事務

(5) 後納郵便料金の支払に関する事務

(6) NHK(日本放送協会)の受信料の支払に関する事務

(7) 農業集落排水使用料の支払に関する事務

(8) 前各号に掲げるもののほか、総務課長が集中処理する必要があると認めるものの支払に関する事務

(他会計等からの繰替運用)

第3条 集中会計の支払資金に不足が生じる場合は、他会計等からの繰替運用によって賄うものとする。

(集中会計への払込み)

第4条 総務課長は、支払が完了した年度末に、仁淀川町財務規則(平成17年仁淀川町規則第41号)第77条の規定により、当該支払に要した経費について各所属長に請求しなければならない。

2 各所属長は、前項の規定による総務課長からの振替要求書に基づき、支出負担行為兼支出命令書を作成し、振替事務をしなければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、会計事務の集中処理に必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

仁淀川町会計事務集中処理規則

平成29年3月15日 規則第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成29年3月15日 規則第2号