○仁淀川町公用車の貸出しに関する要綱
平成29年7月10日
告示第63号
(趣旨)
第1条 この告示は,仁淀川町有財産の交換,譲与,無償貸付等に関する条例(平成17年条例第56号)第7条の規定に基づき,町が所有する自動車(以下「公用車」という。)を私人に貸出すことに関し必要な事項を定めるものとする。
(公用車の貸出し)
第2条 町は,その業務遂行に支障のない範囲内において,公益活動をする団体に対し,公用車を貸し出すものとする。
(貸出公用車)
第3条 町長は、別に指定する公用車を貸し出すものとする。
(貸出対象者)
第4条 公用車の貸出しの対象とする団体は,町内で活動する次の団体とする。
(1) 地区活動団体
(2) PTA活動団体及び保育園保護者会
(3) 仁淀川町体育会
(4) 仁淀川町伝統文化活動団体
(5) 青年団
(6) 福祉団体
(7) 仁淀川町社会教育団体等活動費補助金交付要綱(平成19年教育委員会訓令第1号)第2条に規定される団体
(8) 地域活性化に資する非営利団体
(9) その他町長が適当と認めた団体
2 1団体における公用車の使用は,同一年度内に6日までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは,この限りでない。
3 次の各号のいずれかに該当する団体は,公用車を使用することができない。
(1) 法令又はこの告示の規定に違反して公用車を使用した団体
(2) 第10条第1項第3号若しくは第4号に該当することを理由として同項の規定による許可の取消しを受け,又は同条第2項の規定による支払の請求を受けた団体
(3) 前2号に準じ町長が公用車の使用を不適当と認めた団体
(貸出対象活動)
第5条 公用車の貸出しの対象とする公益活動は,次に掲げる活動とする。
(1) 環境美化活動
(2) スポーツ・文化活動
(3) 防災・防犯活動
(4) その他町長が適当と認めた活動
(運転者の責務等)
第6条 公用車を運転する者は,6月以上の運転経歴を有する者とし、制限速度その他関係法令で定められた義務を厳守し,安全運転を徹底しなければならない。
2 公用車は,町内で運行するものとする。ただし、町長が適当と認めた場合は,この限りでない。
(貸出日及び貸出時間)
第7条 公用車の貸出日は次に掲げる日とする。ただし町長が特に必要と認めた場合は,この限りでない。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(使用申請)
第8条 団体は,公用車を使用する日の1月前から7日前までの間に,貸出公用車使用許可申請書兼誓約書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 前項の申請書の受付は,月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日を除く。)の午前8時30分から午後5時までとする。
2 町長は,前項の許可に必要な条件を付けることができる。
(1) 災害その他緊急かつやむを得ない事由により,公用車を公用又は公共用に供する必要が生じたとき。
(2) 公用車が故障等の理由により供用できないとき。
(3) 使用団体が法令若しくはこの告示の規定又は前条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。
(4) 使用団体が偽りその他不正の行為により前条第1項の許可を受けたとき。
(転貸等の禁止)
第11条 使用団体は,公用車を転貸し,又は貸出しを受けた目的以外に使用してはならない。
(料金)
第12条 公用車の貸付料は,無料とする。ただし、燃料費その他の実費は,使用団体の負担とする。
(貸出し及び返却)
第13条 使用団体は,町長が定めた保管場所において公用車の貸出しを受け,及びこれを返却するものとする。
2 公用車は,2日以上にわたって使用する場合であっても,毎日保管場所に返却するものとする。
3 使用団体は,公用車を返却するときは,使用した相当分の燃料の補給及び清掃を行い,鍵に貸出公用車使用報告書(様式第3号)を添えなければならない。
4 前3項の貸出し又は返却に当たっては,町職員又は町長の指定する者の確認を受けなければならない。
(交通事故の対応)
第14条 運転者は,交通事故が発生したときは,道路交通法(昭和35年法律第105号)その他関係法令に定められた措置を取るとともに,直ちに町長に報告し,その指示を受けなければならない。
2 運転者又は使用団体は,交通事故の示談交渉を行ってはならない。
3 使用団体は,事故後速やかに,貸出公用車事故報告書(様式第4号)に町長が指示する書類を添付して提出しなければならない。
(損害賠償及び費用負担)
第15条 使用団体及び運転者は,交通事故の示談交渉を町が行うに当たっては,当該交通事故が早期かつ円満に解決できるよう町の指示に従い,誠意を持って協力しなければならない。
2 町は,使用団体の交通事故による損害賠償費用,使用団体が故意若しくは過失により貸出公用車を損傷し,若しくは亡失したことによる原状回復費用又は使用団体が交通法規に違反したことにより生じた費用を負担したときは,次に掲げる費用を除き,当該費用を使用団体に求償することができる。
(1) 町が加入する自動車損害賠償責任保険及び任意保険で補てんされる費用
(2) 町の責めに帰すべき事由により生じた損害賠償費用
(補則)
第16条 この告示に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この告示は,告示の日から施行する。
附則(令和4年3月17日告示第40号)
この告示は、公布の日から施行する。