○長期継続契約を締結することができる契約に関する条例
平成18年3月24日
条例第12号
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次の各号のいずれかに該当する契約とする。
(1) 物品及び電算システム等を借り入れる契約
(2) 次に掲げる役務の提供を受ける契約
ア 庁舎(町の事務又は事業の用に供する建物及びその付属施設、設備等をいい、地方自治法第244条第1項に規定する公の施設を除く。)の保守その他の維持管理
イ 情報処理システム(情報処理を目的として複数の要素が組み合わされた体系をいう。)の保守その他の維持管理
ウ 物品の保守その他の維持管理
エ 書類等の複写に係るサービス
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月10日条例第11号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。