○仁淀川町建設工事請負業者資格等に関する規程
平成17年8月1日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき町が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)の一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格、資格審査の申請の時期、方法等について定めるものとする。
(資格審査会)
第2条 前条の資格等の審査をするため、仁淀川町建設工事入札参加資格審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、副町長、総務課長、企画課長、税務課長、町民課長、保健福祉課長、産業建設課長及び支所長をもって組織する。
(資格審査の対象者)
第3条 建設業者(建設業法の建設業者で、以下同じ。)の資格審査は、町長の定める期間内に建設工事入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)を提出したものについて行うものとする。
(欠格事項)
第4条 町長は、前条の規定により、申請書を提出した建設業者のうち、次に該当する者については入札に参加する資格を与えないものとする。
(1) 政令第167条の4第2項各号の規定に該当する事実があったと認められる者
(資格審査)
第5条 審査会は、仁淀川町内に主たる営業所又は従たる営業所及びこれらの営業所に準じた事務所等を有する建設業者で町長が認めた者について、次の各号に掲げる資格審査事項について審査した結果を総合勘案してA級、B級、C級及びD級の4等級に区分して町長に報告するものとする。
(1) 客観的事項の審査
平成6年6月8日建設省告示第1461号(建設業法第27条の23第1項の審査の項目及び基準)により定められた審査の項目及び基準により行う。ただし、審査しようとする建設工事の種類と関係する工種が上位の場合、それを参考とすることができる。
(2) 主観的事項の審査
工事成績、信用状態、工事安全成績、法令違反等の事項について審査を行う。
(格付の有効期間)
第6条 格付は毎年これを行い、その有効期間は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
2 前項の通知を受けた申請者は、格付について異議ある場合は、通知を受けた日から30日以内に格付の再審査を請求することができる。
(期間後に提出された申請書の取扱い)
第8条 町長の定めた期間後に提出された申請書は、これを受理しないものとする。ただし、町長が期間内に提出できなかったことについてやむを得ない事情があると認めた場合は、この限りでない。
(格付の変更)
第9条 町長は、特に格付の調整の必要を認めた場合については、格付の変更をすることができる。
2 町長は、請負契約を履行しない建設業者、経営状況が特に悪い建設業者又は申請書等に虚偽の事項を記載した建設業者に対しては、失格又は降級をすることができる。
3 前2項の規定により格付の変更等を行ったときは、理由を付してその旨を通知するものとする。
(指名の基準)
第10条 町内業者を指名しようとするときは、当該工事の請負対象額に応じ、別表に掲げる区分のうちから選定するものとする。このとき選定業者が指定数に満たない場合は、直近のランクより繰り上げて選定することができる。
(指名業者の選定の留意事項)
第11条 指名業者の選定に当たっては、次の各号に掲げる事項について留意するものとする。
(1) 当該工事に対する地理的条件
(2) 施工能力の現状把握
(3) 不誠実な行為の有無
(1) 特殊な機械又は技術を必要とする工事
(2) 災害時における応急復旧工事
(3) 請負対象額が130万円未満の随意契約に係る工事
(指名選考委員会)
第13条 町が行う建設工事の指名業者を選定するために、仁淀川町建設工事請負業者指名選考委員会を置く。選考委員会の組織運営その他については、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の池川町建設工事請負業者選定要綱(昭和60年池川町訓令第4号)、吾川村建設工事請負業者資格等に関する規程(平成7年吾川村訓令第2号)又は仁淀村建設工事請負業者資格等に関する規程(平成3年仁淀村規程第3号)によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月29日訓令第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役の事務を兼掌する助役専決規程の廃止)
2 収入役の事務を兼掌する助役専決規程(平成18年訓令第3号)は、廃止する。
附則(平成23年5月24日訓令第3号の2)
この訓令は、平成23年5月24日から施行する。
附則(平成25年11月29日訓令第12号)
この訓令は、平成25年12月1日から施行する。
附則(平成27年7月1日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年5月28日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月24日訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
請負対象金額 | ||
等級 | 土木一式工事 | 建築一式工事 |
A級 | 町の発注する工事一切 | 町の発注する工事一切 |
B級 | 8,000万円未満の工事 | 1億円未満の工事 |
C級 | 5,000万円〃 | 5,000万円未満の工事 |
D級 | 1,500万円〃 | 2,500万円〃 |
上記の規定により選定する業者数は、
(1) 1件の請負対象額が5,000万円未満のものは、原則として7社とする。
(2) 1件の請負対象額が5,000万円以上のものは、原則として8社とする。
等級の区分の設定は、次のとおりとする。
《土木一式工事》
A級 750点以上
B級 700点以上749点まで
C級 600点以上699点まで
D級 599点以下
《建築一式工事》
A級 750点以上
B級 650点以上749点まで
C級 550点以上649点まで
D級 549点以下