○仁淀川町建設工事請負業者指名選考委員会規程

平成17年8月1日

訓令第14号

(設置)

第1条 町の行う建設工事の指名競争入札に係る指名業者の選定について、その公正を期するため、仁淀川町建設工事請負業者資格等に関する規程(平成17年仁淀川町訓令第13号)第13条の規定により仁淀川町建設工事請負業者指名選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 選考委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は町長とし、委員は副町長、総務課長の職にある者をもって充てるものとする。

3 前項の委員のほか、本庁の総務課を除く他の課及び総合支所の課並びに教育委員会の所管する建設工事が行われる場合は、それぞれ所管の長及びその関係者を委員に加える。

(任務)

第3条 選考委員会は、第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げる工事について、その指名業者を選考する。

(1) 1件の請負対象額が130万円以上のもの

(2) 前号に掲げるもののほか、特に委員長が必要と認めたもの

(会議)

第4条 選考委員会は、委員長が招集しその議長となる。

2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。

3 委員が会議に出席できないときは、当該委員があらかじめ指定した者がその職務を代理するものとする。

4 委員長は、必要に応じ関係職員の出席を求め、その意見を徴するものとする。

(指名した者の公表)

第5条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号)第7条第2項第3号の規定により、町長は、1件の請負対象額が250万円以上の工事について、その指名した者の商号又は名称及びその者を指名した理由を閲覧に供する方法により公表するものとする。

(庶務)

第6条 選考委員会の庶務は、総務課において行う。

(その他)

第7条 この訓令で定めるもののほか、選考委員会の運営について必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年8月1日から施行する。

(平成19年3月29日訓令第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役の事務を兼掌する助役専決規程の廃止)

2 収入役の事務を兼掌する助役専決規程(平成18年訓令第3号)は、廃止する。

仁淀川町建設工事請負業者指名選考委員会規程

平成17年8月1日 訓令第14号

(平成19年4月1日施行)