○仁淀川町一般競争入札審議会設置要綱

平成29年9月29日

訓令第5号

(設置)

第1条 仁淀川町一般競争入札等実施要領(平成28年7月1日告示第42号)における一般競争入札について、その公正を期するため、仁淀川町一般競争入札審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(任務)

第2条 審議会は、一般競争入札の入札参加資格要件(工事、製造又は販売等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び状況等)について審議し決定する。

(組織)

第3条 審議会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は町長とし、委員は副町長、総務課長の職にある者をもって充てるものとする。

3 前項の委員のほか、総務課以外の所属に係る入札案件については、当該所属長を委員に加える。

(事務局)

第4条 審議会の事務局は総務課に置き、その事務を処理する。

(実績)

第5条 工事施工実績は次に掲げる要件を参考に審議し決定する。

(1) 入札公告日該当年度から過去10年度以内に、元請として完成・引渡しが完了したものであること。

(2) 工事の発注者が国又は地方公共団体等であること。

(3) 受注形態が単体又は出資比率20パーセント以上の共同企業体であること。

(4) 施工場所が高知県内であること。

(5) 予定価格(税込)1億円未満の場合には最終請負金額(税込)が2,500万円以上、予定価格(税込)1億円以上2億円未満の場合には最終請負金額(税込)が5,000万円以上、予定価格(税込)2億円以上の場合には最終請負金額(税込)が8,000万円以上であること。

(定型的案件の審議)

第6条 審議会において、あらかじめ定型的な案件に係る入札参加資格要件等を設定した場合は、個別の案件ごとに審議することを要しないものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、審議会に関して必要な事項は別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

仁淀川町一般競争入札審議会設置要綱

平成29年9月29日 訓令第5号

(平成29年9月29日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成29年9月29日 訓令第5号