○仁淀川町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成17年8月1日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、仁淀川町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年仁淀川町条例第57号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(募集)
第2条 町長は、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)の募集は、仁淀川町役場前掲示板への掲示又は広報紙等に掲載し、必要な措置を講じなければならない。
(1) 申請書(別記様式第1号)
(2) 申請資格を有していることを証する書類
ア 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本
イ 非法人にあっては、団体の代表者の身分証明書
ウ 定款、寄附行為、規約その他これらに相当する書類
エ 国税及び地方税の納税証明書(募集要綱の配布開始日以降に交付されたもの。)又は納税義務がない旨及びその理由を記載した申立書
(3) 管理を行う公の施設の事業計画書
(4) 管理に係る収支計画書
(5) 当該団体の経営状況を証明する書類
ア 前事業年度の収支(損益)計算書又はこれらに相当する書類(既に財産的取引活動をしている団体のみ。)
イ 前事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類(作成している団体のみ。)
ウ 現事業年度の収支予算書及び事業計画書(既に財産的取引活動をしている団体のみ。)
エ 団体の事業報告書を作成している場合は、当該報告書
オ 団体の役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類
(6) 暴力団に関する誓約書及び照会承諾書(別記様式第2号)
(7) その他町長が必要と認める書類
(審議会の会長)
第4条 条例第10条に規定する仁淀川町公の施設指定管理者選定審議会(以下「審議会」という。)に会長を置き、委員が互選した者をもって充てる。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
(審議)
第6条 審議会は、仁淀川町の公の施設に係る指定管理者に申請したものについて審議し、町長に意見を述べるものとする。
(関係職員の出席等)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(処務)
第8条 審議会の処務は、総務課において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成18年12月18日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年11月25日規則第22号)
この規則は、平成25年12月2日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第13号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。