○仁淀川町法定外公共物管理条例
平成29年3月10日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、法定外公共物の管理に関し必要な事項を定めることにより、法定外公共物の保全と適正な利用を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「法定外公共物」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条第4項に掲げる公共用財産のうち、現に公共の用に供されている道路、河川及び水路(ため池、湖沼を含む。)のうち、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)その他特別の法令の規定が適用又は準用されない公共物で、町が権限に基づき管理するものをいう。
(禁止の行為)
第3条 何人も法定外公共物に関し、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。
(2) 法定外公共物に土石、竹木等の物件を堆積し、ごみ、ふん尿、鳥獣の死体その他の汚物又は廃棄物を捨てること。
(3) 法定外公共物の構造又は機能に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(使用等の許可)
第4条 法定外公共物に関し、次に掲げる行為をしようとする者は、仁淀川町法定外公共物使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1) 敷地又は水面を使用すること。
(2) 改築、用途変更又は付替工事をすること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物に関し工事をすること。
3 町長は、前項の許可に法定外公共物の管理又は適正な利用のために必要があると認めるときは、必要な条件を付すことができる。
(住所等の変更)
第5条 前条第2項の規定による許可を受けた者(以下「行為者」という。)は、住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地又は名称)を変更したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(使用の期間)
第6条 第4条第1項第1号の規定による使用許可の期間は、5年以内とする。ただし、町長が特に認めるものについては、5年を超えることができる。
2 行為者は、前項の使用許可の期間を更新しようとするときは、当該使用許可の期間が満了する日の30日前までに町長の許可を受けなければならない。
(権利譲渡の禁止)
第7条 行為者は、町長の許可を受けなければ、その権利を他人に譲渡することができない。
(地位の承継)
第8条 行為者について、相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、行為者の地位を承継する。
2 前項の規定により行為者の地位を承継した者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(原状回復等の義務)
第9条 行為者は、次に該当するときは、町長の指示に従い、直ちに法定外公共物を原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 行為者の責めに帰すべき理由により法定外公共物を滅失し、又は損傷したとき。
(2) 第4条第1項第1号の規定による許可の期間が満了したとき、又は期間満了前に当該許可に係る使用を廃止したとき。
(3) 第4条第1項の規定による許可に係る工事その他の行為を中止したとき。
2 前項により法定外公共物を原状に回復したときは、速やかにその旨を町長に届け出て検査を受けなければならない。
(損害賠償)
第10条 法定外公共物を滅失し、又は損傷した者は、その損害を賠償しなければならない。
(使用料の納付)
第11条 第4条第1項第1号の規定による使用許可をうける行為者は、仁淀川町行政財産目的外使用料条例(平成17年8月1日条例第76号)第2条に掲げる使用料を納付しなければならない。
2 使用料は、使用の許可を受ける前に納付するものとする。ただし、使用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の使用料は、毎年度、当該年度分をその年度の初めに納付するものとする。
(使用料の減免)
第12条 使用料の減免については仁淀川町行政財産目的外使用料条例(平成17年8月1日条例第76号)第3条の規定を適用する。
(許可の取消し等)
第13条 町長は、次に該当するときは、行為者に対して、第4条第1項の規定による許可を取り消し、その効力を停止し、若しくは許可の内容及びその条件を変更し、又は行為の中止、法定外公共物に存する工作物その他の物件の改築、移転、除却若しくは当該工作物その他の物件により生ずべき損害を予防するために必要な措置をすること、若しくは法定外公共物を原状に回復することを命ずることができる。
(1) この条例の規定若しくはこれに基づく処分又は許可に付した条件に違反したとき。
(2) 詐欺その他不正な手段によりこの条例に基づく許可を受けたとき。
2 町長は、次に該当するときは、行為者に対して、前項に規定する処分をし、又は措置を命ずることができる。
(1) 国、県又は町が施工する工事のためにやむを得ない必要が生じたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、法定外公共物の管理上又は公益上のやむを得ない必要が生じたとき。
(用途廃止)
第14条 町長は、法定外公共物が次の各号のいずれかに該当するときは、当該法定外公共物の用途を廃止することができる。
(1) 法定外公共物の機能が喪失し、将来とも機能回復する必要がなくなったとき。
(2) 代替施設の設置により、存置する必要がなくなったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が存置する必要がないと認めるとき。
(過料)
第15条 次に該当する者に対しては、5万円以下の過料に処する。
(1) 第3条の規定に違反した者
(2) 第4条第1項の規定による許可を受けないでこれらの行為をした者
2 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。