○仁淀川町法定外公共物の用途廃止に伴う手引

平成29年3月31日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この告示は、仁淀川町法定外公共物管理条例(平成29年条例第2号)第14条の施行に関し、法定外公共物の用途廃止について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「法定外公共物」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条第4項に掲げる公共用財産のうち、現に公共の用に供されている道路、河川及び水路(ため池、湖沼を含む。)のうち、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)その他特別の法令の規定が適用又は準用されない公共物で、町が権限に基づき管理するものをいう。

(用途廃止調査依頼)

第3条 法定外公共物の隣接土地所有者で用途の廃止を申し出る者(以下「申出者」という。)は、用途廃止が概ね可能か不可能かを調査するため、用途廃止調査依頼書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の依頼書の受理後、担当職員に調査を命ずるものとする。

3 町長は調査結果を用途廃止調査結果通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(公共用地の境界確定)

第4条 用途廃止調査で境界確定が必要とされた箇所については、申出者は町の指示のもと境界確定を行う。境界確定は、図面作成の必要性が生じるため土地の調査や測量の専門家である土地家屋調査士などの有資格者に委任状(境界確定)(様式第3号)にて代行を依頼するものとする。

(用途廃止の申出)

第5条 公共用地境界確定後、申出者は、法定外公共物用途廃止申出書(様式第4号)を、町長に提出しなければならない。

2 法定外公共物用途廃止申出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 位置図

(2) 公図(写し)

(3) 登記事項証明書

(4) 現況平面図

(5) 求積図

(6) 土地調書

(7) 境界確定図(写し)

(8) 隣接土地所有者の同意書(様式第5号)

(9) 利害関係者の用途廃止に関する同意書

(10) 現況写真

(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める図書

(用途廃止の通知)

第6条 町長は、前条第1項の規定による申出を受け、用途の廃止をしたときは、法定外公共物用途廃止通知書(様式第6号)により、申出者に通知するものとする。

(用途廃止後の売払)

第7条 法定外公共物は用途廃止後、普通財産となり売払可能となるが単独では利用不能な長狭物であるため、申出者に売り払うものとする。

申出者は用途廃止の通知書受理後速やかに売払申請書(様式第7号)を、町長に提出しなければならない。

(売買契約の締結及び登記)

第8条 申出者は前条の申請書提出後、町長と売買契約を締結し、速やかに「表題・保存登記」「所有権移転登記」を行う。

申出者は登記完了後、登記事項証明書の写しを町長に提出しなければならない。

(経費の負担及び委任)

第9条 用途廃止から登記に至るまでにかかる調査、境界確定、測量、売買契約、登記など一連の経費は申出者の負担とする。

また、用途廃止にかかる一連の手続は委任状(様式第9号)により土地家屋調査士などの有資格者に委任することができる。

(その他)

第10条 この告示について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

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仁淀川町法定外公共物の用途廃止に伴う手引

平成29年3月31日 告示第47号

(平成29年4月1日施行)