○仁淀川町まちづくり基金条例

平成17年8月1日

条例第60号

(設置)

第1条 地域の特色を活かし、創意工夫をこらした個性的なまちづくりに要する財源を円滑に調整するため、まちづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める範囲内の額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、次に掲げる場合に限り、処分することができる。

(1) 設置の目的を達成するためにまちづくり事業に要する財源に充てるとき。

(2) 預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項に定める保険事故が生じた場合の預金債権と借入金債務との相殺の財源に充てるとき。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のまちづくり基金条例(平成17年吾川村条例第11号)の規定により積み立てられた現金は、この条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。

仁淀川町まちづくり基金条例

平成17年8月1日 条例第60号

(平成17年8月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成17年8月1日 条例第60号