○仁淀川町池川地域振興基金条例

平成17年8月1日

条例第61号

(設置)

第1条 仁淀川町の多様な歴史、伝統、文化、産業等を生かし独創的、個性的な地域づくりを推進するため、仁淀川町池川地域振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、第1条の目的を達成するため行う次の各号に掲げる事業の経費の財源に充てることができる。

(1) 人材育成の事業

(2) 伝統、文化の継承のための事業

(3) 地場産業の育成のための事業

(4) 地域間交流のための事業

(5) 地域特産品の開発のための事業

(6) 地域福祉サービスのための事業

(7) イベント開催のための事業

(8) ふるさと留学推進のための事業

(9) 国際交流のための事業

(10) 地域情報化の推進のための事業

(11) 健康づくりのための事業

(12) 生涯学習の推進のための事業

(13) 地域づくりのための基盤整備事業

(14) 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するため必要な事業で町長が別に定めるもの。

2 前項各号の事業の経費に充当したものを除き、基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次に掲げる場合に限り、処分することができる。

(1) 第4条第1項各号の経費に充てるとき。

(2) 預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項に定める保険事故が生じた場合の預金債権と借入金債務との相殺の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の池川町むらづくり基金条例(平成元年池川町条例第2号)の規定により積み立てられた現金、有価証券その他の財産は、この条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。

(この条例の失効)

3 この条例は、平成33年3月31日限りでその効力を失う。この場合において、残余財産があるときは、当該残余財産の額に予算を計上して、まちづくり基金に編入するものとする。

(この条例の失効)

4 この条例は、平成33年3月31日限り、効力を失う。この場合において、残余財産があるときは、当該残余財産の額を予算に計上して、まちづくり基金に編入するものとする。

(平成27年3月6日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

仁淀川町池川地域振興基金条例

平成17年8月1日 条例第61号

(平成27年3月6日施行)