○仁淀川町仁淀地域振興基金条例

平成17年8月1日

条例第62号

(設置)

第1条 仁淀川町の多様な歴史、伝統、文化、産業等を生かし独創的、個性的な地域づくりを推進し、かつ、町の施設等を整備するため、仁淀川町仁淀地域振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

2 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第4条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第5条 基金は、次に掲げる場合に限り、処分することができる。

(1) 基金の設置目的を達成するため、一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより基金をその経費に充てるとき。

(2) 預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項に定める保険事故が生じた場合の預金債権と借入金債務との相殺の財源に充てるとき。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の仁淀村豊かな暮らしの里づくり基金条例(平成元年仁淀村条例第4号)又は仁淀村施設等整備基金条例(平成4年仁淀村条例第9号)の規定により積み立てられた現金その他の財産は、それぞれこの条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。

(この条例の失効)

3 この条例は、平成33年3月31日限りでその効力を失う。この場合において、残余財産があるときは、当該残余財産の額に予算を計上して、まちづくり基金に編入するものとする。

(この条例の失効)

4 この条例は、平成33年3月31日限り、効力を失う。この場合において、残余財産があるときは、当該残余財産の額を予算に計上して、まちづくり基金に編入するものとする。

(平成27年3月6日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

仁淀川町仁淀地域振興基金条例

平成17年8月1日 条例第62号

(平成27年3月6日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成17年8月1日 条例第62号
平成27年3月6日 条例第12号