○仁淀川町福祉基金条例

平成17年8月1日

条例第66号

(設置)

第1条 長寿社会に対応した福祉の向上を図るため、仁淀川町福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、第1条の目的を達成するため行う次の各号に掲げる事業の経費の財源に充てることができる。

(1) 在宅福祉等の普及、向上のための事業

(2) 健康、生きがいづくりの推進のための事業

(3) ボランティア活動の活発化のための事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するため必要な事業で町長が別に定めるもの

2 前項各号の事業の経費に充当したものを除き、基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次に掲げる財源に充てるときに限り、処分することができる。

(1) 預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項に定める保険事故が生じた場合の預金債権と借入金債務との相殺

(2) 基金の設置目的を達成するために行う事業

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の池川町福祉基金条例(平成3年池川町条例第20号)、吾川村福祉基金条例(平成3年吾川村条例第22号)又は仁淀村高齢者福祉基金条例(平成3年仁淀村条例第26号)の規定により積み立てられた現金、有価証券その他の財産は、それぞれこの条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。

仁淀川町福祉基金条例

平成17年8月1日 条例第66号

(平成17年8月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成17年8月1日 条例第66号