○仁淀川町国民健康保険事業財政調整基金条例

平成17年8月1日

条例第67号

(設置)

第1条 国民健康保険事業に財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため、仁淀川町国民健康保険事業財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金の積立ては、歳入歳出予算によるもののほか、地方財政法(昭和23年法律第109号)第7条第1項の規定による歳入歳出決算剰余金をもって行う。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、仁淀川町国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次に掲げる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 保険給付及び財政事情の変動等により、国民健康保険事業に財源の不足を生じたとき、当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。

(2) 預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項に定める保険事故が生じた場合の預金債権と借入金債務との相殺の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の池川町国民健康保険財政調整基金条例(昭和57年池川町条例第10号)、国保事業勘定財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和51年吾川村条例第8号)又は仁淀村国民健康保険事業財政調整基金条例(昭和50年仁淀村条例第24号)の規定により積み立てられた現金、有価証券その他の財産は、それぞれこの条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。

仁淀川町国民健康保険事業財政調整基金条例

平成17年8月1日 条例第67号

(平成17年8月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成17年8月1日 条例第67号