○仁淀川町地域環境保全基金条例

平成17年8月1日

条例第69号

(設置)

第1条 仁淀川町の地域環境保全活動を促進するため、仁淀川町地域環境保全基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければいけない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して第1条の目的達成するために必要な経費の財源に充てるものとする。

2 前項の規定による場合のほか、基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に積み立てるものとする。

(処分)

第5条 基金は、次に掲げる場合に限り、処分することができる。

(1) 第1条の設置目的を達成するため、一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより基金をその経費に充てるとき。

(2) 預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項に定める保険事故が生じた場合の預金債権と借入金債務との相殺に充てるとき。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の池川町地域環境保全基金条例(平成5年池川町条例第20号)の規定により積み立てられた現金、有価証券その他の財産は、この条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。

仁淀川町地域環境保全基金条例

平成17年8月1日 条例第69号

(平成17年8月1日施行)