○仁淀川町自然環境保全条例
平成17年8月1日
条例第70号
(目的)
第1条 この条例は、自然環境の保全を図ることが、現在及び将来の町民の健全な生活環境を確保するため、ひいては町の秩序ある発展を図るため欠くことのできない条件であることにかんがみ、その保全等に関し必要な事項を定めることにより、無秩序な開発を防止するとともに良好で快適な自然環境の形成を図り、もって町民の健康で文化的な生活の確保と福祉の向上に資することを目的とする。
(区域等の指定)
第2条 町長は、自然環境の保全を図るため必要があると認めるときは、次の各号に掲げる区分及び態様により、保護すべき区域、樹木又は動植物を指定することができる。
(1) 保護区域 自然的社会的諸条件からみて当該自然環境を保護することが特に必要な区域
(2) 保護樹木 保護区域内に成育し、その区域の美観風致を維持するために保護を必要とする樹木又は保護を必要とする樹林の区域の樹木
(3) 保護動植物 保護区域内に生息又は自生する特定の野生動植物であって、その生息又は自生のために保護を必要とする動植物
2 前項の規定による指定は、その旨を告示しなければならない。
3 第1項の規定による指定は、告示の日からその効力を生ずる。
(指定の解除)
第3条 町長は、保護区域、保護樹木又は保護動植物がその保護を必要としなくなったと認めたとき、又は特別な理由があるときは、その指定を解除することができる。
(保護区域内における行為の制限)
第4条 保護区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(1) 建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築すること。
(2) 土地の形質を変更すること。
(3) 土石を採取し、又は鉱物を採掘すること。
(4) 土石又はじんかいを廃棄すること。
2 前項の許可には、保護区域における自然環境の保全のために必要な限度において、条件を付すことができる。
(保護樹木及び保護動植物に係る行為の制限)
第5条 何人も、保護樹木を損傷し、又は保護動植物(動物の卵を含む。)を捕獲し、殺傷し、採取し、若しくは損傷してはならない。
(町の責務)
第7条 町は、この条例の目的を達成するため保護区域内における自然環境の保全に関する調査、研究、監督、環境の改善に努めなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。