○仁淀川町自然環境保全条例

平成17年8月1日

条例第70号

(目的)

第1条 この条例は、自然環境の保全を図ることが、現在及び将来の町民の健全な生活環境を確保するため、ひいては町の秩序ある発展を図るため欠くことのできない条件であることにかんがみ、その保全等に関し必要な事項を定めることにより、無秩序な開発を防止するとともに良好で快適な自然環境の形成を図り、もって町民の健康で文化的な生活の確保と福祉の向上に資することを目的とする。

(区域等の指定)

第2条 町長は、自然環境の保全を図るため必要があると認めるときは、次の各号に掲げる区分及び態様により、保護すべき区域、樹木又は動植物を指定することができる。

(1) 保護区域 自然的社会的諸条件からみて当該自然環境を保護することが特に必要な区域

(2) 保護樹木 保護区域内に成育し、その区域の美観風致を維持するために保護を必要とする樹木又は保護を必要とする樹林の区域の樹木

(3) 保護動植物 保護区域内に生息又は自生する特定の野生動植物であって、その生息又は自生のために保護を必要とする動植物

2 前項の規定による指定は、その旨を告示しなければならない。

3 第1項の規定による指定は、告示の日からその効力を生ずる。

(指定の解除)

第3条 町長は、保護区域、保護樹木又は保護動植物がその保護を必要としなくなったと認めたとき、又は特別な理由があるときは、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除には、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(保護区域内における行為の制限)

第4条 保護区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(1) 建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築すること。

(2) 土地の形質を変更すること。

(3) 土石を採取し、又は鉱物を採掘すること。

(4) 土石又はじんかいを廃棄すること。

2 前項の許可には、保護区域における自然環境の保全のために必要な限度において、条件を付すことができる。

(保護樹木及び保護動植物に係る行為の制限)

第5条 何人も、保護樹木を損傷し、又は保護動植物(動物の卵を含む。)を捕獲し、殺傷し、採取し、若しくは損傷してはならない。

(中止命令等)

第6条 町長は、第4条第1項若しくは前条の規定に違反した者又は第4条第2項の規定により許可に付された条件に違反した者に対し、その行為の中止を命じ、又は相当の期限を定めて原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。

(町の責務)

第7条 町は、この条例の目的を達成するため保護区域内における自然環境の保全に関する調査、研究、監督、環境の改善に努めなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の吾川村自然環境保全条例(平成2年吾川村条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

仁淀川町自然環境保全条例

平成17年8月1日 条例第70号

(平成17年8月1日施行)