○仁淀川町合併振興基金条例
平成23年3月11日
条例第1号
(設置)
第1条 町民の連帯強化及び地域振興を図る事業の財源に充てるため、仁淀川町合併振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益(以下「運用益金」という。)は、予算に計上して、第1条に規定する目的を達成するために必要な事業に要する経費に充てるものとする。
2 前項に定める事業の経費に充当したものを除き、運用益金は、予算に計上して、この基金に積み立てる。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次に掲げる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 第1条に規定する基金の設置目的を達成するため、予算の定めるところにより基金をその経費に充てるとき。
(2) 預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項に定める保険事故が生じた場合の預金債権と借入金債務との相殺の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。