○仁淀川町固定資産税過誤納金償還金支払要綱

平成17年8月1日

訓令第16号

(目的)

第1条 この訓令は、固定資産税に係る過誤納金のうち地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により還付不能となる税相当額(以下「還付不能額」という。)を支払うことにより納税者の不利益を救済し、行政に対する信頼の回復を図ることを目的とする。

(支払の根拠)

第2条 償還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づく支出とする。

(償還金支払対象者)

第3条 町長は、還付不能額が生じたときは、納税者に償還金を支払う。

2 前項の場合において相続があったときは、相続人に償還金を支払う。

3 町長は、還付不能額が納税者の虚偽その他不正な手段により生じた場合等においては、償還金を支払わないものとする。

(償還金の額等)

第4条 償還金の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) 還付不能額

(2) 利息相当額

2 前項第1号の還付不能額は、固定資産課税台帳等の関係書類によって算出するものとする。この場合において、算定の対象となる期間は、還付不納となる年度以前5箇年度とする。ただし、この期間前のもので、納税者が所持する領収書等によって確認できる場合は、償還金の算出の対象とすることができる。

3 第1項第2号の利息相当額は、還付不能額の納付があった日の翌日から償還金の支払を決定した日までの期間の日数に応じて、当該還付不能額に、法定利率の割合を乗じて計算した金額とする。

(償還金の支払等)

第5条 町長は、償還金を支払うときは、その支払を受ける者にその額等を通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により通知したときは、速やかに償還金をその支払を受ける者に支払うものとする。

(その他)

第6条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行日の前日までに、合併前の池川町、吾川村又は仁淀村の固定資産税に過誤納金があり還付不能となった場合においては、この訓令の定めるところにより償還金を支払うものとする。

(平成26年9月1日訓令第3号)

この訓令は、平成26年9月1日から施行する。

(平成28年5月17日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の仁淀川町固定資産税過誤納金償還金支払要綱の規定は、平成17年8月1日から適用する。

(令和2年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

仁淀川町固定資産税過誤納金償還金支払要綱

平成17年8月1日 訓令第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 税・税外収入
沿革情報
平成17年8月1日 訓令第16号
平成26年9月1日 訓令第3号
平成28年5月17日 訓令第7号
令和2年3月31日 訓令第4号