○仁淀川町軽自動車税課税保留等に関する事務取扱要綱
平成26年8月1日
要綱第43号の1
(趣旨)
第1条 この告示は、軽自動車税の課税の適正化と事務の効率化を図るため、軽自動車税の課税客体である原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)について、滅失、解体及び所在不明等の理由により所有していないにもかかわらず、仁淀川町税条例(平成17年仁淀川町条例第74号)第87条の規定による申告が行われていない場合等における、当該軽自動車等の現況調査に基づいて行う課税取消し又は課税保留(以下「課税保留等」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものである。
(課税保留等の対象)
第2条 軽自動車等が、別表に定める事由のいずれかに該当する場合は、課税保留等を行うことができるものとする。
2 課税保留等の対象事由に該当すると思料される軽自動車等がある場合は、第1項の規定にかかわらず当該軽自動車等及びその納税義務者等の現況を調査した上で、調査書を作成し課税保留等の適否を決定する。
3 課税保留等の適否の決定に係る納税義務者等への通知は行わないものとする。
4 町長は、課税保留等の適否の決定にかかわらず、納税義務者等が行方不明のために抹消登録ができないものを除き、自主的に抹消登録を行うよう納税義務者等に対し指導を行うものとする。
(1) 課税取消 職権により課税台帳の抹消登録を行うこと、既に課税されている軽自動車税の課税を取り消すこと及びそれ以後の年度分の軽自動車税を課税しないことをいう。
(2) 課税保留 軽自動車税の課税を一時的に保留することをいう。
(課税保留後の調査)
第6条 第5条の規定により課税保留として処理した軽自動車等(以下「課税保留軽自動車等」という。)については、引き続き当該課税保留軽自動車等の所在等について調査を行うものとする。
3 課税保留軽自動車等について、前項の調査を行ってもなお課税保留の対象となる事由に該当し、課税保留の期間が継続して3年間を経過するときは、当該課税保留を開始した年度に遡って課税取消を行うものとする。
(課税保留等の取消)
第7条 課税保留等となった軽自動車等が、その後において課税保留等の対象とならない事実を確認したときは、直ちにこれを取消し、原則として課税保留等を開始した年度に遡って課税するものとする。
2 盗難又は詐欺による課税保留軽自動車等が発見され、所有者が引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた日の属する年度の翌年度から課税するものとする。ただし、引渡しを受けた日が4月1日であるときは、当該4月1日の属する年度から課税するものとする。
3 第1項の規定により遡及して課税するときは、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5の規定による期間制限に留意するものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年8月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日告示第39号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第3条、第5条関係)
対象事由 | 必要書類 | 基準日 | 処理の内容 | |
1 | 被災、事故等により軽自動車等としての機能を失ったもの | り災証明書又は事故証明書 | 軽自動車等が被災等した日 | 課税取消 |
2 | 解体により軽自動車等としての機能を失ったもの | 解体証明書又は使用済自動車引取証明書 | 軽自動車等の解体日又は引取り日 | 課税取消 |
3 | 軽自動車等としての機能が廃され、修繕等を施しても再び運行の用に供することができない状態にあるもの | 用途廃止となった日又は調査書により使用不可能と認定した日 | 課税取消 | |
4 | 盗難、詐欺等の被害により軽自動車等の所在が不明なもの | 盗難届受理証明書 | 盗難等の日が確認された日 | 課税取消 |
5 | 軽自動車等の所在が不明となっているもの | 車検証の有効期限満了日又は軽自動車等が所在不明となった日のいずれか遅い日 | 課税保留 | |
6 | 納税義務者等が行方不明となっているもの(納税通知書等返戻者を含む。) | 公示送達後1年を経過した日 | 課税保留 | |
7 | 納税義務者が死亡し相続人が相続放棄したもの | 相続人全員分の相続放棄が最後に受理された日 | 課税取消 | |
8 | 前各項に掲げるものに類するとして、町長が特に必要と認めるもの | 調査の結果により決定した日 | 調査の結果により課税保留又は課税取消を決定 |