○仁淀川町行政財産目的外使用料条例

平成17年8月1日

条例第76号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき、行政財産の使用料について必要な事項を定めるものとする。

(使用料)

第2条 使用料の額は、財産の種類及び使用の状況に応じ、次の各号に定めるところによる。

(1) 土地の使用料については、当該土地の台帳価額に100分の4を乗じて得た額を年額とする。ただし、電柱、支柱等に係る使用料については、電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)第8条に定める額とする。なお、当該土地の使用に係る期間が1月に満たない場合及び駐車場の利用に伴って当該土地が使用される場合の使用料(本号ただし書に係る部分を除く。)については、当該土地の価額に100分の4の率を乗じた額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下この項において「消費税相当額」という。)を加算した額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を年額とする。

(2) 建物の使用料については、当該建物の台帳価額を当該使用に係る部分に案分して得た額に100分の7を乗じて得た額に消費税相当額を加算した額と当該使用部分に係る電気、水道、冷暖房又は清掃に要する費用その他の共益費用の実費に相当する金額を加えて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を年額とする。

2 使用料の計算について、使用期間に1年に満たない端数があるときは、日割計算によるものとする。

3 第1項の使用料は、これを前納させなければならない。ただし、町長(教育委員会が管理する行政財産に係るものについては教育委員会。以下同じ。)が特別の理由があると認める場合は、納付すべき期限を別に指定し、又は分割して納付させることができる。

(使用料の減免)

第3条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 国若しくは他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用又は公共用に供するため使用するとき。

(2) 行政財産の使用の許可を受けた者が、地震、水災、火災等の災害のため、当該財産の全部又は一部をその使用目的に供し難いと認めるとき。

(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として使用するとき。

(4) 前3号のほか、町長が特に必要があると認めたとき。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の池川町行政財産目的外使用料条例(平成16年池川町条例第19号)又は吾川村使用料条例(昭和42年吾川村条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年3月10日条例第14号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月17日条例第7号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

仁淀川町行政財産目的外使用料条例

平成17年8月1日 条例第76号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 税・税外収入
沿革情報
平成17年8月1日 条例第76号
平成29年3月10日 条例第14号
令和元年9月17日 条例第7号