○仁淀川町手数料徴収条例

平成17年8月1日

条例第77号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、同法第10条の2第1項から第5項まで若しくは同法第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項若しくは同法第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 1通につき450円

(2) 戸籍法第10条第1項、同法第10条の2第1項から第5項まで又は同法第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき350円

(3) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは同法第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項若しくは同法第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 1通につき750円

(4) 戸籍法第12条の2において準用する法第10条第1項若しくは法第10条の2第1項から第5項までの規定又は法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき450円

(5) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付手数料 1通につき350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)

(6) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類の閲覧手数料 書類1件につき350円

(7) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号) 第11条第1項又は法第11条の2第1項の規定に基づく住民基本台帳の閲覧手数料 1件につき250円

(8) 住民基本台帳法第12条第1項、同法第12条の2第1項又は同法第12条の3第1項、第2項若しくは第8項の規定に基づく住民票の写し又は住民票に記載をした事項に関する証明書及び同法第15条の4の規定に基づく除票の写し又は除票に記載をした事項に関する証明書の交付手数料 1件につき250円

(9) 住民基本台帳法第20条の規定に基づく戸籍の附票の写し及び法第21条の3の規定に基づく戸籍の附票の除票の写しの交付手数料 1件につき250円

(10) 住民基本台帳法第12条の4第1項(住民票広域交付)の規定に基づく住民票の写しの交付手数料 1枚につき500円

(11) 印鑑登録証又は印鑑登録証明書の交付に係る手数料 1件につき250円

(12) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 1頭につき3,000円

(13) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 1頭につき550円

(14) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 1,600円

(15) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 340円

(16) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条第3項に規定する登録票の交付又はその更新若しくは再交付手数料 3,400円

(17) 公簿の閲覧手数料 1件につき250円

(18) 公簿の謄本、抄本に係る手数料 原本1枚につき250円

(19) 許可証、証明書(非農地を除く。)の交付に係る手数料 1枚ごと1件ごとにつき250円

(20) 非農地証明の交付に係る手数料 1件につき1,500円

(21) 削除

(22) 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の施行に関する事務

 法第38条第1項(同法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法律において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する書面又は書類(以下「対象書面等」という。)を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付

白黒で複写した場合にあっては、用紙1枚につき10円

カラーで複写した場合にあっては、用紙1枚につき50円

ただし、両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

 法第38条第1項に規定する電磁的記録に記録された事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付

白黒で出力した場合にあっては、用紙1枚につき10円

カラーで出力した場合にあっては、用紙1枚につき50円

ただし、両面に出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

 法第81条第3項の規定により準用する同法第78条第1項に規定する主張書面又は資料(以下「対象主張書面等」という。)を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付

白黒で複写した場合にあっては、用紙1枚につき10円

カラーで複写した場合にあっては、用紙1枚につき50円

ただし、両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

 法第81条第3項の規定により準用する同法第78条第1項に規定する電磁的記録に記録された事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付

白黒で出力した場合にあっては、用紙1枚につき10円

カラーで出力した場合にあっては、1枚につき50円

ただし、両面に出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法による交付

用紙の片面に複写し、又は出力する方法によってするとしたならば、複写される、又は出力される用紙1枚につき10円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、用紙1枚につき50円)

(23) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定する確定申請に対する審査に係る優良宅地造成認定申請手数料 1件につき86,000円

(24) 租税特別措置法に規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る優良住宅新築認定申請手数料 1件につき、新築住宅の床面積の合計が

100平方メートル以下のとき 6,200円

100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 8,600円

500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 13,000円

2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 35,000円

10,000平方メートルを超えるとき 43,000円

(25) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査に係る住宅用家屋証明申請手数料 1件につき250円

(26) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定に基づく自動車の臨時運行許可申請手数料 1両につき750円

(27) 地図情報、国土調査成果の閲覧交付手数料 次の表のとおり

区分

手数料の名称

金額

地図情報

地籍集成図 A0

1枚につき 800円

地籍集成図 A1

1枚につき 700円

地籍集成図 A2

1枚につき 600円

地籍集成図 A3

1枚につき 300円

地籍集成図 A4

1枚につき 250円

地籍属性(所有者氏名・地目・地積)

1枚につき 250円

国土調査

図根点網図

1件につき 250円

図根点座標値

1件につき 250円

筆界点座標値(地図含む)

1件につき 250円

地籍集成図 A0

1枚につき 800円

地籍集成図 A1

1枚につき 700円

地籍集成図 A2

1枚につき 600円

地籍集成図 A3

1枚につき 300円

地籍集成図 A4

1枚につき 250円

(28) 航空写真の交付手数料 次の表のとおり

手数料の名称

金額

航空写真 A0

1枚につき 3,500円

航空写真 A1

1枚につき 2,300円

航空写真 A2

1枚につき 1,700円

航空写真 A3

1枚につき 600円

航空写真 A4

1枚につき 400円

(徴収の時期)

第3条 手数料は、前条各号の申請があったときにこれを徴収する。

(手数料の還付)

第4条 既に納付した手数料は、還付しない。

(手数料の免除)

第5条 次の各号のいずれかに該当するものは、手数料を徴収しない。

(1) 法律、命令により直接町長に対して奥書又は証明すべきことを命ぜられたもの

(2) 官公署のためにするもの

(3) 一般に周知させる必要のある文書の閲覧

(4) 公費をもって救助を受けている者又は町長において手数料納付の資力がないと認める者から請求があった証明又は閲覧

(5) 国、地方公共団体若しくは公共団体又は生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受ける者から申請があったもの

(6) その他町長において手数料を徴収する必要がないと認めたもの

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の池川町手数料徴収条例(平成12年池川町条例第22号)、吾川村手数料徴収条例(平成12年吾川村条例第5号)又は仁淀村手数料徴収条例(平成12年仁淀村条例第3号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、その手数料については、なお合併前の条例の例による。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成21年9月24日条例第19号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成26年3月10日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年9月17日条例第27号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、改正後の仁淀川町手数料条例第2条第1項第21号アの規定は、番号法の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。

(平成28年3月11日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(令和2年3月10日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年9月10日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月9日条例第20号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和5年3月10日条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

仁淀川町手数料徴収条例

平成17年8月1日 条例第77号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 税・税外収入
沿革情報
平成17年8月1日 条例第77号
平成21年9月24日 条例第19号
平成26年3月10日 条例第6号
平成27年9月17日 条例第27号
平成28年3月11日 条例第1号
令和2年3月10日 条例第4号
令和2年9月10日 条例第34号
令和3年6月9日 条例第20号
令和5年3月10日 条例第4号