○仁淀川町複写料等徴収要綱
平成28年1月4日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、仁淀川町(以下「町」という。)が保有する複写機、印刷機、プリンター及びFAX等(以下「複写機等」という。)を町の事務事業の範囲外において使用する場合に徴収する複写料等その他必要な事項を定めるものとする。
(1) 申込者 複写機等を町の事務事業の範囲外において使用を申し込むものをいう。
(2) 複写等 複写機等による複写、印刷又は通信などをいう。
(3) 複写料等 複写機等の諸経費を考慮して町長が定める額をいう。
(複写等)
第4条 複写等は、やむをえない場合を除き、町の職員が行うものとする。
(複写料等の納入)
第5条 複写等の申し込みにより納入通知書の交付を受けた者は、複写料等を直ちに町に納入しなければならない。
2 この収入は、諸収入に区分する。
(適用除外)
第6条 この告示の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
(1) 国、地方公共団体(警察、消防機関を含む。)及び町の組織(病院事業、町立学校等)が相当の理由をもって利用する場合
(2) 公共的な外部団体の事務局を町が引き受けて使用する場合
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が認める場合
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月28日告示第31号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 金額(1枚) |
コピー(A3以下) | 10円 |
コピー(B3以上A0以下、森林基本図等) | 100円 |
コピー(長さがA0を超えるもの、B0) | 200円 |
カラーコピー | 50円 |
輪転機(リソグラフ)原紙(製版) | 40円 |
〃 印刷 | 6円 |
〃 印刷(用紙持込の場合) | 2円 |
モノクロプリンター | 6円 |
カラープリンター | 10円 |
第二原図(B2) | 150円 |
第二原図(A1) | 400円 |
原図(青基盤目B2) | 250円 |
FAX使用料 | 50円 |
地図代 1/50,000 | 300円 |
※ 両面の場合は、表裏各1枚とする。