○仁淀川町複写料等徴収要綱

平成28年1月4日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、仁淀川町(以下「町」という。)が保有する複写機、印刷機、プリンター及びFAX等(以下「複写機等」という。)を町の事務事業の範囲外において使用する場合に徴収する複写料等その他必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 申込者 複写機等を町の事務事業の範囲外において使用を申し込むものをいう。

(2) 複写等 複写機等による複写、印刷又は通信などをいう。

(3) 複写料等 複写機等の諸経費を考慮して町長が定める額をいう。

(複写料等の徴収)

第3条 町は、申込者から別表に定める複写料等(別表中の額は消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加算した額とする。)を徴収する。

(複写等)

第4条 複写等は、やむをえない場合を除き、町の職員が行うものとする。

(複写料等の納入)

第5条 複写等の申し込みにより納入通知書の交付を受けた者は、複写料等を直ちに町に納入しなければならない。

2 この収入は、諸収入に区分する。

(適用除外)

第6条 この告示の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。

(1) 国、地方公共団体(警察、消防機関を含む。)及び町の組織(病院事業、町立学校等)が相当の理由をもって利用する場合

(2) 公共的な外部団体の事務局を町が引き受けて使用する場合

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が認める場合

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年3月28日告示第31号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

金額(1枚)

コピー(A3以下)

10円

コピー(B3以上A0以下、森林基本図等)

100円

コピー(長さがA0を超えるもの、B0)

200円

カラーコピー

50円

輪転機(リソグラフ)原紙(製版)

40円

〃    印刷

6円

〃    印刷(用紙持込の場合)

2円

モノクロプリンター

6円

カラープリンター

10円

第二原図(B2)

150円

第二原図(A1)

400円

原図(青基盤目B2)

250円

FAX使用料

50円

地図代 1/50,000

300円

※ 両面の場合は、表裏各1枚とする。

仁淀川町複写料等徴収要綱

平成28年1月4日 告示第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 税・税外収入
沿革情報
平成28年1月4日 告示第1号
令和5年3月28日 告示第31号