○仁淀川町の税外収入金の延滞金徴収に関する条例

平成17年8月1日

条例第78号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令又は他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定による分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の歳入で町税以外のもの(以下「町税外収入金」という。)に係る延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(町税外収入金の延滞金)

第2条 町税外収入金に係る延滞金の徴収については、町税の例により徴収する。

(委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、延滞金の徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の吾川村の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和30年吾川村条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年3月13日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に発せられた督促状に係る督促手数料については、第1条の規定による改正前の仁淀川町税条例第2条第2号及び第21条の規定、第2条の規定による改正前の仁淀川町の税外収入金の督促手数料及び延滞金徴収に関する条例の規定、第3条の規定による改正前の仁淀川町国民健康保険高額医療費資金貸付条例第15条の規定、第4条の規定による改正前の仁淀川町介護保険条例第6条の規定、第5条の規定による改正前の仁淀川町後期高齢者医療に関する条例第5条の規定並びに第6条の規定による改正前の仁淀川町簡易水道事業給水条例第42条の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

仁淀川町の税外収入金の延滞金徴収に関する条例

平成17年8月1日 条例第78号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 税・税外収入
沿革情報
平成17年8月1日 条例第78号
平成31年3月13日 条例第3号