○仁淀川町税減免規則
平成28年3月30日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、仁淀川町税条例(平成17年仁淀川町条例第74号。以下「条例」という。)の規定に基づき、町税の減免等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第51条第1項第1号に該当する者
ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受ける者 免除
イ 貧困により生活保護法の規定による保護以外の公私の扶助を受けている者で、生活保護法の規定を受けている者との均衡上必要があると認められる者 免除
(2) 条例第51条第1項第2号に該当する者
失業(早期退職優遇制度による退職及び定年退職は除く。)、疾病、災害等により、当該年中の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)の見込額が前年中の合計所得金額(退職、山林、譲渡所得及びその他の一時所得を除く。)の10分の5以下に減少すると認められる納税義務者で、前年中の合計所得金額が400万円以下である者
前年中の合計所得金額 | 減免の割合 | |
所得の減少の程度が10分の3をこえ10分の5以下 | 所得の減少の程度が10分の3以下 | |
200万円以下 | 2分の1 | 免除 |
300万円以下 | 4分の1 | 2分の1 |
400万円以下 | 8分の1 | 4分の1 |
(3) 条例第51条第1項第3号に該当する者
ア 災害により死亡した者 免除
イ 災害により地方税法第292条第1項第9号に掲げる障害者となった者 10分の9
ウ 災害により自己(控除対象配偶者又は扶養親族を含む。)の所有する住宅又は家財について受けた損害の金額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上である者で、災害を受けた日の属する年の前年中における合計所得金額が1,000万円以下である者
前年中の合計所得金額 | 減免の割合 | |
損害の程度が10分の3以上10分の5未満のとき | 損害の程度が10分の5以上のとき | |
500万円以下 | 2分の1 | 免除 |
750万円以下 | 4分の1 | 2分の1 |
1,000万円以下 | 8分の1 | 4分の1 |
(4) 条例第51条第1項第4号に該当する者
ア 疾病、傷病による自己、控除対象配偶者又は扶養親族にかかる医療費の支出額(高額医療費等給付金、生命保険及び損害保険契約による保険金、損害補償金その他これらに類する補填される金額を除く。)が前年中の合計所得金額の10分の3以上であると認められる納税義務者で、前年中の合計所得金額が400万円以下である者
前年中の合計所得金額 | 減免の割合 | |
医療費の支出額の割合が10分の3以上10分の5未満 | 医療費の支出額の割合が10分の5以上 | |
200万円以下 | 2分の1 | 免除 |
300万円以下 | 4分の1 | 2分の1 |
400万円以下 | 8分の1 | 4分の1 |
イ 前年中の合計所得金額が1,000万円以下の納税義務者が死亡した場合において、その納税義務を継承すべき相続人で当該年中の合計所得金額の見込額と相続財産額等の合計額が、当該納税義務者の前年中の合計所得金額の10分の6以下となると認められる者
被相続人の前年中の合計所得金額 | 減免の割合 | |
相続人の合計所得金額の程度が10分の4をこえ10分の6以下 | 相続人の合計所得金額の程度が10分の4以下 | |
200万円以下 | 2分の1 | 免除 |
400万円以下 | 4分の1 | 2分の1 |
1,000万円以下 | 8分の1 | 4分の1 |
(5) 条例第51条第1項第5号に該当する者
所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第32号に規定する勤労学生である者 免除
(6) 条例第51条第1項第6号に該当する者
公益社団法人及び公益財団法人で収益事業を営まないもの 免除
(7) 条例第51条第1項第7号に該当するもの
公益性のある非営利な団体で町長が特に必要と認めるもの 免除
(1) 条例第71条第1項第1号に該当する者
ア 生活保護法の規定による扶助を受ける者 免除
イ 貧困により生活保護法の規定による保護以外の公私の扶助を受けている者で、生活保護法の規定を受けている者との均衡上必要があると認められる者 免除
(2) 条例第71条第1項第2号に該当する者
地区等が設置する集会所、公園、防災施設等で、直接その用に供する固定資産(有料で借り受けた固定資産を除く。) 免除
(3) 条例第71条第1項第3号に該当する者
ア 土地
損害の程度 | 減免の割合 |
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上 | 免除 |
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満 | 10分の8 |
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満 | 10分の6 |
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満 | 10分の4 |
イ 家屋
損害の程度 | 減免の割合 |
全壊、流出、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき | 免除 |
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき | 10分の8 |
屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき | 10分の6 |
下壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の10分の2以上10分の4未満の価格を減じたとき | 10分の4 |
常時起居していた家屋において二次災害等の危険があるため当該家屋に相当期間居住できないとき | 免除 |
ウ 償却資産
イに準ずる。
(4) 条例第71条第1項第4号に該当する者
ア 地域の伝統的文化財を守り、承継する施設で、直接その用に供する固定資産(有料で借り受けた固定資産を除く。) 免除
イ 地域住民が運営し設置する集落活動センターで、直接その用に供する固定資産(有料で借り受けた固定資産を除く。) 免除
ウ 公共の用に供するため、国又は地方公共団体が取得した固定資産 免除
2 条例第71条第1項第2号の規定により、減免を受けることとなった固定資産についてその減免に係る事項に変更がない場合は、同条第2項の規定に係わらず申請書の提出を免除し、引き続き減免できるものとする。
(1) 生活保護法の規定による扶助を受ける者が所有する軽自動車等 免除
(2) 貧困により生活保護法の規定による保護以外の公私の扶助を受けている者で、生活保護法の規定を受けている者との均衡上必要があると認められる者が所有する軽自動車等 免除
(3) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業を行う法人等が所有する軽自動車等のうち、専ら当該法人の経営する社会福祉施設に入所等している者のために使用するもの 免除
(4) 社会福祉協議会が所有する軽自動車等のうち、専らその事業に使用するもの 免除
(身体障害者等に対する軽自動車税の減免)
第5条 条例第90条第1項に規定する身体障害者等に対する軽自動車の減免は、次に定めるところにより減免することができる。
(1) 条例第90条第1項第1号に該当する軽自動車等(自家用に限る。) 免除
(2) 条例第90条第1項第2号に該当する軽自動車等
身体障がい者等の利用に専ら供するため、車椅子の昇降装置、固定装置又は浴槽等の特別な仕様により製造された軽自動車等、又は一般の軽自動車等に同様の構造変更が加えられたもの 免除
2 条例第90条第1項第1号に規定する身体に障害を有し歩行が困難な者とは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
障害の区分 | 障害の級別 | ||
身体障害者本人が運転する場合 | 身体障害者と生計を一つにする者又は身体障害者を常時介護する者が運転する場合 | ||
視覚障害 | 1級から4級までの各級 | 1級から4級までの各級 | |
聴覚障害 | 2級及び3級 | 2級及び3級 | |
平衡機能障害 | 3級 | 3級 | |
音声機能 | 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) | ||
上肢不自由 | 1級から3級までの各級 | 1級並びに2級の1及び2 | |
下肢不自由 | 1級から6級までの各級 | 1級、2級、3級の1及び両股関節、又は、両膝関節の機能全廃 | |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 | 1級から3級までの各級 | |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級から3級までの各級 | 1級及び2級(2級にあっては、1上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。) |
移動機能 | 1級から6級までの各級 | 1級から3級までの各級(3級にあっては、1下肢のみに運動機能障害がある場合を除く。) | |
心臓機能障害 | 1級、3級及び4級 | 1級、3級及び4級 | |
腎臓機能障害 | 1級、3級及び4級 | 1級、3級及び4級 | |
呼吸機能障害 | 1級、3級及び4級 | 1級、3級及び4級 | |
ぼうこう又は直腸機能障害 | 1級及び3級 | 1級及び3級 | |
小腸機能障害 | 1級及び3級 | 1級及び3級 | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 | 1級から3級までの各級 | |
肝臓機能障害 | 1級から3級までの各級 | 1級から3級までの各級 | |
同一の等級について二つの重複する障害がある場合は、1級上の級とする。ただし、二つの重複する障害が特に本表中に指定されているものは、該当等級とする。 肢体不自由においては、7級に該当する障害が2つ以上重複する場合は、6級とする。 異なる等級について2以上の重複する障害がある場合については、障害の程度を勘案して当該等級より上の級とすることができる。 「指を欠くもの」とは、おや指については指骨間関節、その他の指については第一指骨間関節以上を欠くものをいう。 「指の機能障害」とは、中手指節関節以下の障害をいい、おや指については、対抗運動障害をも含むものとする。 上肢又は下肢欠損の断端の長さは、実用長(上腕においては腋窩より、大腿においては座骨結節の高さより計測したもの)をもって計測したものをいう。 下肢の長さは、前腸骨棘より内くるぶし下端までを計測したものをいう。 |
傷害の区分 | 重度障害の程度又は障害の程度 | |
身体障害者本人が運転する場合 | 身体障害者と生計を一つにする者又は身体障害者を常時介護する者が運転する場合 | |
視覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
聴覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
平衡機能障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
音声機能 | 特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) | |
上肢不自由 | 特別項症から第4項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
下肢不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
体幹不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
心臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
腎臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
呼吸機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
小腸機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
肝臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
3 条例第90条第1項第1号に規定する精神に障害を有し歩行が困難な者は、次に掲げる者とする。
(1) 厚生労働大臣の定めるところによる療育手帳の交付を受けている者のうち障害の程度の表示がAである者
(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、かつ、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第3項の規定により自立支援医療受給者証(精神通院医療に限る。)の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有する者
(減免の決定)
第6条 町長は、減免申請書を受理した場合は、速やかに状況を調査して減免の可否を決定し、申請者に通知するものとする。
(2) 偽り、その他不正な行為によって、減免の措置を受けたとき。
(3) 資力の回復、その他の事由により、減免が不適当と認められるとき。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月15日規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。