○仁淀川町国民健康保険税減免規則

平成28年3月30日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、仁淀川町国民健康保険税条例(平成18年仁淀川町条例第27号。以下「条例」という。)第25条の2の規定に基づき、国民健康保険税の減免等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(減免の基準等)

第2条 条例第25の2第1項に規定する国民健康保険税の減免は、次の各号に定めるところにより必要と認める者に対して当該年度分の税額のうち、当該事由が生じた後に納期限の到来するものについて、減免することができる。ただし、利用しうる資産及び能力の活用を図り、納付期限の延長、徴収猶予等によっても、なお納税が困難であると認められる場合に限り行うものとする。

(1) 世帯主又は世帯に属する国民健康保険被保険者(以下「世帯主又は被保険者」という。)が、失業(早期退職優遇制度による退職及び定年退職は除く。)、疾病、災害等により、当該年中の世帯主及び世帯に属する国民健康保険被保険者(以下「世帯主及び被保険者」という。)の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)の見込額が前年中の合計所得金額(退職、山林、譲渡所得及びその他の一時所得を除く。)の10分の5以下に減少すると認められる者で、前年中の世帯主及び被保険者の合計所得金額が500万円以下である者

前年中の合計所得金額

減免の割合

所得の減少の程度が10分の3をこえ10分の5以下

所得の減少の程度が10分の3以下

250万円以下

所得割額の2分の1

所得割額の免除

350万円以下

所得割額の4分の1

所得割額の2分の1

500万円以下

所得割額の8分の1

所得割額の4分の1

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けることとなった者 免除

(3) 災害により世帯主又は被保険者が自ら所有する住宅又は家財について受けた損害の金額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上である者で、災害を受けた日の属する年の前年中における世帯主及び被保険者の合計所得金額が1,000万円以下である者

前年中の合計所得金額

減免の割合

損害の程度が10分の3以上10分の5未満のとき

損害の程度が10分の5以上のとき

500万円以下

2分の1

免除

750万円以下

4分の1

2分の1

1,000万円以下

8分の1

4分の1

2 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条各号のいずれかに該当し、療養の給付等を受けられなかった者

当該事由の該当者

減免の割合

世帯の被保険者全員

免除

世帯の被保険者の一部

当該被保険者の所得割額及び均等割額

(新型コロナウイルス感染症特別措置)

第2条の2 前条の規定にかかわらず、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)による減免の対象となる者及び減免額は、次の各号のいずれかに該当するに至った世帯につき、それぞれの基準により算定した額とする。いずれの基準にも該当する場合は、減免額の大きいものを適用する。

(1) 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯 免除

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のからまでの全てに該当する世帯 次の計算式で得た額に表の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額

 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。

 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

計算式 当該世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税額×減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)/被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の所得金額

前年中の合計所得金額

減免の割合

300万円以下

免除

400万円以下

10分の8

550万円以下

10分の6

750万円以下

10分の4

1000万円以下

10分の2

ただし、事業等の廃止や失業の場合には前年の合計所得にかかわらず、対象保険税額の全部を免除する。国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の軽減制度の対象となる者については、まず前年の所得を100分の30とみなすことにより当該保険税軽減を行うこととし、今回の措置による給与収入の減少に伴う国民健康保険税の減免は行わない。非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の現象が見込まれるため、国民健康保険税の減免を行う必要がある場合には、計算式の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の軽減制度を適用した後の所得を用い、表の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の軽減制度による軽減前の所得を用いて合計所得金額を算定するものとする。

2 前項の減免の対象となる国民健康保険税は、令和4年度分の国民健康保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が定められているもので、申請の期限は令和5年3月31日とし、納期限を遡って申請できるものとする。

(減免の決定通知)

第3条 町長は、国民健康保険税減免申請書を受理した場合は、速やかに状況を調査し、減免するかどうかを決定するものとする。

2 国民健康保険税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を記載した申告書を町長に提出しなければならない。

(減免の取消し)

第4条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により国民健康保険税の減免を受けた場合は、その者に係る減免を取り消す。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年6月10日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和3年2月13日から適用する。

(令和3年4月1日規則第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の仁淀川町国民健康保険税減免規則第2条の2の規定は、令和3年度分の国民健康保険税から適用し、令和2年度以前の年度分の国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和4年4月1日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の仁淀川町国民健康保険税減免規則第2条の2の規定は、令和4年度分の国民健康保険税から適用し、令和3年度以前の年度分の国民健康保険税については、なお従前の例による。

仁淀川町国民健康保険税減免規則

平成28年3月30日 規則第15号

(令和4年4月1日施行)