○仁淀川町固定資産評価審査委員会公印規程
平成17年8月1日
固定資産評価審査委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 仁淀川町固定資産評価審査委員会の公印(以下「公印」という。)については、この訓令に定めるものとする。
(公印の種類)
第2条 公印の種類は、次のとおりとする。
(1) 仁淀川町固定資産評価審査委員会印
(2) 仁淀川町固定資産評価審査委員会委員長印
(公印の書体等)
第3条 公印の書体、寸法、用途及びひな形は、別表のとおりとする。
(公印の保管)
第4条 公印の保管は、書記が行い、常に確実に保管しなければならない。
(公印の告示)
第5条 保管者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、印影を付して告示するものとする。
附則
この訓令は、平成17年8月1日から施行する。
別表(第3条関係)
種類 | ひな形 | 書体 | 寸法 | 用途 |
仁淀川町固定資産評価審査委員会印 | (1) | てん書 | ミリメートル 方18 | 一般事務用 |
仁淀川町固定資産評価審査委員会委員長印 | (2) | てん書 | 方18 | 一般事務用 |
(1) | (2) |