○仁淀川町固定資産評価審査委員会公印規程

平成17年8月1日

固定資産評価審査委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 仁淀川町固定資産評価審査委員会の公印(以下「公印」という。)については、この訓令に定めるものとする。

(公印の種類)

第2条 公印の種類は、次のとおりとする。

(1) 仁淀川町固定資産評価審査委員会印

(2) 仁淀川町固定資産評価審査委員会委員長印

(公印の書体等)

第3条 公印の書体、寸法、用途及びひな形は、別表のとおりとする。

(公印の保管)

第4条 公印の保管は、書記が行い、常に確実に保管しなければならない。

(公印の告示)

第5条 保管者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、印影を付して告示するものとする。

この訓令は、平成17年8月1日から施行する。

別表(第3条関係)

種類

ひな形

書体

寸法

用途

仁淀川町固定資産評価審査委員会印

(1)

てん書

ミリメートル

方18

一般事務用

仁淀川町固定資産評価審査委員会委員長印

(2)

てん書

方18

一般事務用

(1)

(2)

画像

画像

仁淀川町固定資産評価審査委員会公印規程

平成17年8月1日 固定資産評価審査委員会訓令第2号

(平成17年8月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 固定資産評価審査委員会
沿革情報
平成17年8月1日 固定資産評価審査委員会訓令第2号