○仁淀川町教育委員会公告式規則
平成17年8月1日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会告示及びその他の規程で公表を要するものの公告式を定めるものとする。
(規則の公布)
第2条 教育委員会規則(以下「規則」という。)は、仁淀川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則を公布しようとするときは、番号、公布の旨の前文、年月日を記入し、その末尾に教育委員会教育長が署名しなければならない。
3 規則の公布は、次の掲示場に掲示して行う。
掲示場名 |
仁淀川町役場前掲示場 |
池川総合支所前掲示場 |
仁淀総合支所前掲示場 |
(規程の公表)
第3条 教育委員会の定める規程を公表しようとするときは、番号、公表の旨の前文、年月日及び教育委員会教育長名を記入して、教育委員会教育長印を押さなければならない。
2 規程の公表は、前条第3項の規定を準用する。
第4条 前条の規定は、教育委員会の定める規程以外の公示について準用する。
附則
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日教育委員会規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の仁淀川町教育委員会公告式規則第2条及び第3条の規定は適用せず、改正前の仁淀川町教育委員会公告式規則第2条及び第3条の規定は、なおその効力を有する。