○仁淀川町教育委員会会議規則

平成17年8月1日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 仁淀川町教育委員会の会議(以下「会議」という。)その他議事の運営については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(会議の種類)

第2条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、一月1回招集する。

3 臨時会は、教育長が必要と認めたとき、又は委員の2人以上の者から会議に付すべき事件を示して会議の招集の請求があったときに招集する。

(招集の方法等)

第3条 会議の招集は、教育長があらかじめ会議の日時、場所及び会議に付すべき事件を各委員に通知して行う。

2 委員は、会議に遅参し、又は欠席しようとするときは、あらかじめその旨を委員長に届け出なければならない。

(議事日程)

第4条 教育長は、会議の日時、場所及び会議に付すべき事件並びにその順序等を記載した議事日程を定め委員に配布する。

2 議事日程に定めた日に、その記載事件について、会議を開くことができなかったとき、又は会議が終結しなかったときは、委員長は改めてその日程を定めなければならない。

(委員長職務代理者の指定)

第5条 委員長職務代理者の指定は、前条の規定を準用する。

(会議の順序)

第6条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会の宣告

(2) 議事日程の決定

(3) 教育長の報告

(4) 議事

(5) その他

(6) 閉会の宣告

(開会等の宣告)

第7条 会議の開会、休憩及び閉会は、教育長がこれを宣告する。

(事件の宣告)

第8条 教育長は、会議に付すべき事件を宣告しなければならない。

(事件の趣旨説明)

第9条 会議に付された事件については、その発議者又は提出者がまずその趣旨を説明しなければならない。

(委員の発言)

第10条 委員は、前条の説明が終わった後において、当該会議に付された事件について質疑し、又は意見を述べることができる。この場合においては、あらかじめ教育長の許可を受けなければならない。

2 委員が発言を求めたときは、その要求の順序に従って教育長がこれを許可する。

(採決)

第11条 会議に付された事件のうち、採決を要するものについては、討論が終局した後、教育長が問題を宣告して採決しなければならない。

第12条 採決は、教育長が委員に対し、問題について異議の有無をはかる方法によって行う。

2 前項の規定にかかわらず、教育長は、必要と認めたときは、委員に対し1人ずつ賛否の意見を求める方法又は記名若しくは無記名投票の方法によって採決することができる。

(動議の提出)

第13条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は会議に諮ってこれを議題としなければならない。

(会議の公開)

第14条 会議は公開とする。ただし、その議決により秘密会とすることができる。

(事務局職員の出席)

第15条 教育長は、事務局職員を出席させることができる。

(会議録)

第16条 会議の次第は、議事録に記載するものとする。ただし、必要に応じて記載を省略することができる。

2 議事録には、教育長及び会議で決めた委員1人が署名しなければならない。

第17条 議事録には、おおむね次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 開会、閉会等に関する事項

(2) 出席者及び欠席者の氏名

(3) 教育長及び委員並びに傍聴人を除くほか、会議に出席した者の職氏名

(4) 議題及び議事の大要

(5) 議題となった動議を提出した委員の氏名

(6) その他会議又は教育長において必要と認めた事項

2 議事録は、教育長が事務局職員のうちから指名して、これを作成させるものとする。

(請願等の処理)

第18条 教育長に対して請願し、又は陳情しようとする者は、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。

(傍聴の許可)

第19条 会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名、住所及び職業を会議傍聴人受付簿(別記様式)に記入し、教育長の許可を受けなければならない。

(傍聴の禁止)

第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 危険物又は会議の妨害になると認められる器物等を携帯している者

(3) 前2号に掲げる者のほか、教育長が傍聴を不適当と認めた者

(傍聴人数の制限)

第21条 教育長は、必要と認めたときは傍聴人の員数を制限することができる。

(傍聴人の遵守事項)

第22条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

(1) 異様な服装をしないこと。

(2) 飲食又は喫煙をしないこと。

(3) 静かに傍聴し、私語、談笑等議事の妨害となるような行為をしないこと。

(4) 議事に批評を加え、賛否を表明し、又は拍手をしないこと。

(5) 教育長の許可を受けないで、録音、撮影を目的とする機器を持ち込み、使用しないこと。

(6) 前各号のほか、会議の妨害となるような挙動をしないこと。

(退場命令)

第23条 教育長は、傍聴人がこの規則に違反し、議場の秩序を乱すおそれがあると認めたときは、退場を命ずることができる。

(その他)

第24条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成27年3月24日教育委員会規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の仁淀川町教育委員会会議規則の規定は適用せず、改正前の仁淀川町教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。

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仁淀川町教育委員会会議規則

平成17年8月1日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)