○仁淀川町教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則

平成17年8月1日

教育委員会規則第4号

第1条 教育委員会(以下「委員会」という。)は、次に掲げる事項を除きその権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 教育行政の運営に関する一般方針を定めること。

(2) 学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。

(3) 教科用図書の採択に関すること。

(4) 学校その他の教育施設の長期にわたる目的外使用に関すること。

(5) 委員会事務局及び学校その他の教育機関の職員の任免その他人事に関すること。

(6) 職員(県費負担教職員を除く。)の懲戒処分を行うこと。

(7) 委員会の附属機関の委員の任免に関すること。

(8) 1件100万円を超える教育財産の取得を申し出ること。

(9) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。

(10) 校長、教員その他の教育関係職員の研修等の一般方針を定めること。

(11) 学齢児童及び学齢生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。

(12) 教育委員会規則の制定及び改廃を行うこと。

(13) 委員会の権限に関する事務の管理および執行状況の点検および評価に関すること。

2 教育長は、前項の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。

第2条 教育長は、前条の規定により委任された事務であっても特に重要又は異例と認められる事項については、委員会の議決を求めなければならない。

第3条 教育長は、第1条の各号に掲げる事務について緊急やむを得ない事情により教育委員会に付議することができないときは、これを臨時に専決することができる。

2 教育長は、前項の規定により臨時に専決したときは、次の教育委員会の会議に報告し、承認を得なければならない。

第4条 職務に専念する義務の特例に関する承認は、重要又は異例と認められる事項を除いて教育長に委任する。

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成21年3月18日教育委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成27年3月24日教育委員会規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の仁淀川町教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則第1条の規定は適応せず、改正前の仁淀川町教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則第1条の規定は、なおその効力を有する。

(令和3年3月17日教育委員会規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年6月17日教育委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年12月8日から適用する。

仁淀川町教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則

平成17年8月1日 教育委員会規則第4号

(令和4年6月17日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年8月1日 教育委員会規則第4号
平成21年3月18日 教育委員会規則第6号
平成27年3月24日 教育委員会規則第4号
令和3年3月17日 教育委員会規則第2号
令和4年6月17日 教育委員会規則第6号