○仁淀川町教育委員会公印規程

平成17年8月1日

教育委員会訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、仁淀川町教育委員会の公印(以下「公印」という。)について定めるものとする。

(公印の種類)

第2条 公印の種類は、次のとおりとする。

(1) 教育委員会印

(2) 専用教育委員会印

(3) 教育長印

(4) 専用教育長印

(5) 教育長職務代理者印

(6) 町立の学校長印

(7) 町立の学校印

(8) 町立の専用学校印

(9) 契印

(10) 町立の学校長職務代理者印

(公印の書体等)

第3条 公印の書体、寸法及び用途は別表第1のとおりとし、公印のひな形は別表第2のとおりとする。

(公印の保管)

第4条 公印の保管は、別表第1に掲げる保管者が行う。

2 公印は、常に確実に保管しなければならない。

3 公印は、保管者の承認を受けた場合のほか、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の登録等)

第5条 保管者は、公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。

2 保管者は、公印を新調、改刻及び廃止しようとするときは、教育長の承認を受けなければならない。

3 保管者は、公印をき損し、又は紛失したときは、速やかに、その旨を教育長に報告しなければならない。

この訓令は、平成17年8月1日から施行する。

(平成23年9月5日教育委員会訓令第3号)

この訓令は、平成23年9月5日から施行する。

(平成25年3月25日教育委員会訓令第3号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日教育委員会訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年2月24日教育委員会訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条、第4条関係)

種類

ひな形

書体

寸法

用途

保管者

教育委員会印

(1)

てん書

ミリメートル

方18

一般事務用

教育次長

専用教育委員会印

(2)

てん書

方27

表彰用

教育次長

教育長印

(5)

てん書

方18

一般事務用

教育次長

専用教育長印

(6)

てん書

方27

表彰用

教育次長

教育長職務代理者印

(7)

てん書

方18

表彰用

教育次長

学校長印

(8)

てん書

方18

一般事務用

各小中学校長

学校印

(9)

てん書

方18

一般事務用

各小中学校長

専用学校印

(10)

てん書

方45

表彰用

各小中学校長

契印

(11)

てん書

長径35

短径15

一般事務用

教育次長、各小中学校長

学校長職務代理者印

(12)

てん書

方18

一般事務用

各小中学校長

別表第2(第3条関係)

(1) (2)

(3)

(4)

(5) (6)

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(7)

(8)

(9)

(10)

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仁淀川町教育委員会公印規程

平成17年8月1日 教育委員会訓令第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年8月1日 教育委員会訓令第4号
平成23年9月5日 教育委員会訓令第3号
平成25年3月25日 教育委員会訓令第3号
平成27年3月24日 教育委員会訓令第3号
令和5年2月24日 教育委員会訓令第2号