○仁淀川町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例
平成17年8月1日
条例第81号
(通知)
第2条 学校医等の災害が公務上のものであるときは、教育委員会は、補償を受けるべき者に対して、その者が法によって権利を有する旨を速やかに通知しなければならない。
(補償の範囲、金額、支給方法等)
第3条 補償の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項については、この条例に定めるもののほか、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号)の規定の例による。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、補償の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年8月1日から施行する。