○仁淀川町教職員住宅管理規則
平成17年8月1日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、教職員住宅の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「教職員住宅」とは、町立小中学校に勤務する職員の宿舎として設置したものをいう。
(入居者の資格)
第3条 教職員住宅に入居できるものは、原則として所在学校に勤務する学校教職員及びその同居家族とする。ただし、当該住宅(公立学校施設整備費補助金等により取得した住宅のうち、財産の処分制限期間内の住宅、又は財産処分を完了していない住宅を除く。)において入居状況に余裕があり、教育上若しくは災害その他特別の事情により、教育委員会が特に必要と認めたときはこの限りでない。
2 教育委員会は、前項のただし書の規定により入居した住宅に、学校教職員が入居しようとするときは、当該住宅の入居者に対し、期限を定めて明渡を請求するものとし、当該入居者は、期限が到来したときは、速やかに当該住宅を明渡さなければならないものとする。
(入居の申請)
第4条 前条に規定する入居資格のあるもので、町立小中学校に勤務する教職員で入居を希望するものは、学校長の推薦を得て教育委員会に入居の申請をしなければならない。
(入居の承認)
第5条 教育委員会は、入居の申請があった場合において入居を承認したときは、申請者に対して、使用許可書を交付する。
(家賃)
第6条 教職員住宅の家賃は、別表のとおりとする。
(家賃の納付)
第7条 家賃は、入居を許可された日の翌日から、教職員住宅を明け渡した日まで徴収する。
2 前項の日割計算の場合1箇月を30日として計算する。
3 家賃は、毎月末日までに町発行の納入通知書により仁淀川町指定金融機関に納付しなければならない。ただし、明渡しの場合は、明渡しの日までとする。
(修繕費用の負担)
第8条 教職員住宅に要する費用で次に掲げるものは、入居者の負担とする。
(1) 電気、水道及びガスの使用料
(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3) その他附帯施設の軽微な維持修繕費
(入居者の保管義務)
第9条 入居者は、教職員住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者において故意又は過失により、教職員住宅を毀損し、又は滅失したときは、教育委員会の指示に従い直ちに原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(住宅の検査)
第10条 入居者は、当該住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに教育委員会に届け出て教育委員会の指示するものの検査を受けなければならない。
2 検査の場合、前条第2項に該当する行為のある場合は直ちにその措置を命ずる。
(住宅の明渡し請求)
第11条 教育委員会は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては明渡しを請求することができる。
(1) 教職員住宅を故意に毀損したとき。
(2) この規則の規定に違反したとき。
2 前項の規定により、教職員住宅の明渡し請求を受けた入居者は、速やかに当該住宅を明け渡さなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の池川町教職員住宅管理条例(昭和50年池川町条例第17号)又は吾川村営教職員住宅家賃徴収規則(昭和56年吾川村教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年7月14日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月16日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月19日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年1月15日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月24日教育委員会規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し改正後の仁淀川町教職員住宅管理規則の規定は平成28年7月1日より適用する。
附則(平成31年4月1日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
施設名 | 家賃 |
池川教職員住宅 | 月額 8,000円 |
川口教職員住宅 | 月額 8,000円 |
名野川小学校教職員住宅 | 月額 7,500円 |
川渡教職員住宅(1号) | 月額 8,000円 |
川渡教職員住宅(2~3号) | 月額 5,800円 |
川渡教職員住宅(4~5号) | 月額 6,500円 |