○仁淀川町教科用図書調査委員会規則

平成17年8月1日

教育委員会規則第7号

(設置)

第1条 仁淀川町教育委員会に仁淀川町教科用図書調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 調査委員会は、教科用図書についての調査研究を行い、別に定める報告書により、教育委員会に報告することを目的とする。

(組織)

第3条 調査委員会は、30人以内で組織する。

2 調査委員会は、吾川郡内の他町と協力して調査に当たることができる。

(委員)

第4条 調査委員会の委員は、教育委員会事務局職員、教育公務員その他識見を有する者の中から教育長が任命又は委嘱をする。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、任命又は委嘱をされた日の属する年度の採択事務終了までとする。

2 委員に欠員が生じたときは、補充することができる。

3 補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第6条 調査委員会に次の役員を置き、委員の互選によりこれを定める。

(1) 委員長 1人

(2) 副委員長 2人

2 委員長は、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故等があるときは、あらかじめ委員長が指名する副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第7条 調査委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

(事務局)

第8条 調査委員会の事務を処理するため、教育委員会に事務局を置く。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、調査委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

仁淀川町教科用図書調査委員会規則

平成17年8月1日 教育委員会規則第7号

(平成17年8月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年8月1日 教育委員会規則第7号