○自家用車の公務使用規程

平成17年8月1日

教育委員会訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、県費負担教職員(以下「職員」という。)が公務の迅速かつ能率的執行を図るために機動力の使用が必要な場合は、公用車の使用、タクシー借上げ等の措置を講じ、自家用車は公務に使用しないことを原則とし、公用車の配置状況、地理的条件等やむを得ない事情がある場合に限り例外として自家用車の公務使用を認めることにより学校運営の円滑な推進を期することを趣旨とする。

(自家用車の公務使用の条件)

第2条 職員から自家用車(自動二輪車及び原動機付自転車を含む。)の公務使用の申出があった場合は、次の要件のいずれも満たす場合に使用を認める。

(1) 公務の能率的執行上機動力の使用が客観的に必要と認められること。

(2) 公用車が使用できないこと又は地理的条件、使用の方法等から公用車の使用が客観的に著しく不便と認められること。

(3) 四国内及び岡山県への出張とする。

(4) 自動車損害賠償保険(以下「自賠保険」という。)及び任意の自動車損害賠償保険(以下「任意保険」という。)に加入の車両であること。

(5) 1年以上の運転経験を有し運転技術に習熟していること。

(6) 自動二輪車、原動機付自転車の公務使用については、使用の必要性や職員の健康面、安全性等を総合的に判断して無理のないものであること。

2 上記の定めのほか必要と認められる場合は教育長が決定する。

(自家用車使用の場合の実費弁償)

第3条 職員の旅費に関する条例(昭和29年高知県条例第36号)第17条の2第2項に規定する自家用車の車賃を支給するものとし、その他の借上料、燃料費等は一切支給しない。

(損害賠償)

第4条 旅行命令、校外勤務命令の日程に従った通常の経路上における事故によって第三者に対して損害を与えた場合の損害賠償については、町が負担する。ただし、用務終了後、公務と関係なく通常の時間を経過した後の事故の場合は、この限りでない。

(損害賠償の求償)

第5条 自賠保険(任意保険を含む。)の適用となる事故については、職員の運転する車両の自賠保険(任意保険を含む。)で第三者に賠償する。この場合、自賠保険(任意保険を含む。)の限度を超える額については、町が第三者に賠償する。

2 自賠保険(任意保険を含む。)の限度を超える額については、職員の故意又は重大な過失による事故の場合、町の負担した損害の範囲内で求償する。

(公務災害の認定)

第6条 旅行命令又は校外勤務命令の日程に従った通常の経路上の事故による職員の受傷については、用務終了後公務に関係なく通常の時間を経過した事故の場合を除き、当該職員に係る公務災害認定請求については所属学校長は自家用車の使用の承認を与えた旨の証明を付するものとする。

(自家用車の公務使用の手続)

第7条 職員が自家用車を公務に使用しようとする場合は、使用しようとする自家用車をあらかじめ、別記様式により所属学校長に届出承認を得るものとする。なお、届出事項に変更を生じたときは、その都度届け出なければならない。

(その他の留意事項)

第8条 常に職員の健康状態等に留意し、いやしくも酒気帯び運転、過労運転の禁止等の法令に違反することのないよう特に配慮すること。

2 仕業点検の奨励と道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第48条の規定による定期点検整備の実施状況を確認する等、車両の整備状況に留意し、安全運転の確保に努めること。

この訓令は、平成17年8月1日から施行する。

(令和2年4月1日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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自家用車の公務使用規程

平成17年8月1日 教育委員会訓令第5号

(令和2年4月1日施行)