○仁淀川町教育委員会文化賞授与に関する規則
平成17年8月1日
教育委員会規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、仁淀川町における文化の向上発展に関し特に功績顕著な者を顕彰することを目的とする。
(受賞者の範囲及び基準)
第2条 仁淀川町教育委員会文化賞(以下「文化賞」という。)は、仁淀川町に在住する個人又は団体であって、教育、科学、芸術、生活、文化、体育等について功績のある者に授与する。
(推薦委員会)
第3条 仁淀川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に文化賞推薦委員会(以下「推薦委員会」という。)を置く。
2 推薦委員会は、教育委員会の諮問に応じ、文化賞受賞候補者の調査及び審査を行い、選考し、教育委員会に推薦する。
(推薦委員)
第4条 推薦委員会は、若干人の委員をもって組織する。
2 推薦委員は、文化に高い識見を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(推薦委員の任期)
第5条 推薦委員の任期は2年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(推薦委員会の委員長及び副委員長)
第6条 推薦委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、推薦委員会の会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理し、委員長が欠けた場合はその職務を行う。
(受賞候補者の推薦)
第7条 受賞者の推薦は毎年10月1日までとし、何人でも推薦委員会に推薦することができる。
(授与決定権)
第8条 教育委員会は、推薦委員会から推薦のあった者のうちからこれを決定する。
(表彰の方法)
第9条 表彰は、賞状及びほう賞とし、副賞を授与することができる。
(表彰の期日及び表彰者)
第10条 文化賞の授与は、毎年11月3日に教育委員会が行う。ただし、特別な事情があるときは、この限りでない。
附則
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(令和4年6月17日教育委員会規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年12月8日から適用する。