○仁淀川町教育研究所設置条例
平成18年3月24日
条例第3号
(目的)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、教育に関する調査研究及び教育関係職員の研修等を行い、本町の実態に即した教育の研究及びその成果の普及を図るため、教育研究所(以下「研究所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 研究所の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
仁淀川町教育研究所 | 仁淀川町大崎200番地 |
(職員)
第3条 研究所に必要な職員を置く。
(運営委員会)
第4条 研究所の円滑な運営を図るため、教育研究所運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、教育委員会の諮問に応じ、研究所の運営に関して審議する。
3 運営委員会の委員は、教育委員会が委嘱する。
(委任)
第5条 この条例の施行に関して必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の仁淀川町教育研究所設置条例の規定は、平成30年1月1日から適用する。