○仁淀川町教育研究所設置条例

平成18年3月24日

条例第3号

(目的)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、教育に関する調査研究及び教育関係職員の研修等を行い、本町の実態に即した教育の研究及びその成果の普及を図るため、教育研究所(以下「研究所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 研究所の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

仁淀川町教育研究所

仁淀川町大崎200番地

(職員)

第3条 研究所に必要な職員を置く。

(運営委員会)

第4条 研究所の円滑な運営を図るため、教育研究所運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、教育委員会の諮問に応じ、研究所の運営に関して審議する。

3 運営委員会の委員は、教育委員会が委嘱する。

(委任)

第5条 この条例の施行に関して必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の仁淀川町教育研究所設置条例の規定は、平成30年1月1日から適用する。

仁淀川町教育研究所設置条例

平成18年3月24日 条例第3号

(平成30年3月31日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月24日 条例第3号
平成30年3月31日 条例第23号