○仁淀川町教育研究所の管理運営に関する規則
平成18年3月28日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、仁淀川町教育研究所設置条例(平成18年仁淀川町条例第3号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、仁淀川町教育研究所(以下「研究所」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務)
第2条 研究所は、次に掲げる事務及び指導・助言を行う。
(1) 教育課程及び教育計画の調査研究に関すること。
(2) 教育内容及び指導方法の調査研究に関すること。
(3) 教職員及び教育研究団体の研修の助成に関すること。
(4) 教育評価及び測定に関する調査研究に関すること。
(5) 教材、教具等の調査研究に関すること。
(6) 教職員の教育の実践及び推進上参考となる資料の作成
(7) 教育成果の編集、資料の作成、保存及びその公表に関すること。
(8) その他教育の充実及び振興に関すること。
(職員)
第3条 条例第3条の規定する職員の職は、次のとおりとする。所長、及び事務職員とする。
(1) 所長
(2) 主任又は主幹及び主事
2 前項に定める職員以外に、研究員、学校研究員及び指導員を置くことができる。
(職務)
第4条 所長は、教育委員会の監督のもとに研究所を統括する。
2 事務職員は、所長の命を受け研究所の事務に従事する。
3 研究員は、調査研究に関する専門的な業務を行う。
4 学校研究員は、必要な調査研究の業務を行う。
5 指導員は、教育の推進に関する業務を行う。
(研究報告)
第5条 研修又は調査研究に従事するものは、調査研究等を所長に報告し、所長は、所務の総括を適時教育委員会に報告するものとする。
(教育長への委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、研究所の管理運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。