○仁淀川町教育研究所運営委員会規則
平成18年3月28日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、仁淀川町教育研究所設置条例(平成18年仁淀川町条例第3号)第4条に規定する教育研究所運営委員会(以下「委員会」という。)の運営に関する事項について定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 研究所の事業計画に関する事項
(2) 調査研究課題の決定に関する事項
(3) その他教育研究所の運営に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる9人をもって組織する。
(1) 小中学校の校長代表 1名
(2) 小中学校の教頭代表 1名
(3) 小中学校の教諭代表 2名
(4) 学識経験者 3名
(5) 小中学校のPTA会長代表 1名
(6) 地域代表者 1名
2 委員は、教育委員会が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。
4 会長は、会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議録の調整)
第7条 議長は、会議の次第及び審議事項を記載した会議録を調整し、その都度議長が指名する1人の委員とともにこれに署名しなければならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育研究所事務職員において処理する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会で定める。
附則
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。