○仁淀川町教育相談所設置規則

平成17年8月1日

教育委員会規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、教育相談所の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 教育相談所を次のとおり設置する。

名称

位置

仁淀川町教育相談所

仁淀川町大崎200番地

仁淀川町森2552番地1

仁淀川町土居甲916番地3

(教育相談員)

第3条 教育相談所に教育相談員(以下「相談員」という。)を置く。

2 相談員は、人格高潔で教育全般について豊かな識見と指導技術を有し、健康で活動的である者から教育委員会が委嘱する。

(勤務時間)

第4条 相談員の勤務時間は、原則として1ヶ月で116時間(週平均30時間未満)とする。

(職務)

第5条 相談員の職務は、次のとおりとする。

(1) 幼児及び青少年の健全な育成を図るため、家庭生活、学校生活、学習、健康等の相談に応ずること。

(2) 相談業務の実効を高めるため、学校その他の関係機関及び関係機関の職員と連携・協力すること。

(3) 地域住民の積極的な教育相談所の利用を促進し、教育相談活動の活性化を図るための広報活動を行うこと。

(4) 教育委員会が実施する家庭教育学級等、幼児及び青少年健全育成のための諸事業等の指導・助言を行うこと。

(5) 要保護児童対策に関すること。

2 前項第4号の職務への従事は、前条に規定する勤務時間の2分の1以内とする。

(機密の保持)

第6条 相談員は、業務上知り得た個人の機密を他に漏らしてはならない。

(日誌等の作成)

第7条 相談員は、相談事務に係る相談日誌を作成し記録しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成21年3月18日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日教育委員会規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年1月1日教育委員会規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の仁淀川町教育相談所設置規則の規定は、平成30年1月1日から適用する。

仁淀川町教育相談所設置規則

平成17年8月1日 教育委員会規則第26号

(平成30年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年8月1日 教育委員会規則第26号
平成21年3月18日 教育委員会規則第3号
平成25年3月25日 教育委員会規則第6号
平成30年1月1日 教育委員会規則第8号