○仁淀川町教育相談所設置規則
平成17年8月1日
教育委員会規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、教育相談所の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 教育相談所を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
仁淀川町教育相談所 | 仁淀川町大崎200番地 仁淀川町森2552番地1 仁淀川町土居甲916番地3 |
(教育相談員)
第3条 教育相談所に教育相談員(以下「相談員」という。)を置く。
2 相談員は、人格高潔で教育全般について豊かな識見と指導技術を有し、健康で活動的である者から教育委員会が委嘱する。
(勤務時間)
第4条 相談員の勤務時間は、原則として1ヶ月で116時間(週平均30時間未満)とする。
(職務)
第5条 相談員の職務は、次のとおりとする。
(1) 幼児及び青少年の健全な育成を図るため、家庭生活、学校生活、学習、健康等の相談に応ずること。
(2) 相談業務の実効を高めるため、学校その他の関係機関及び関係機関の職員と連携・協力すること。
(3) 地域住民の積極的な教育相談所の利用を促進し、教育相談活動の活性化を図るための広報活動を行うこと。
(4) 教育委員会が実施する家庭教育学級等、幼児及び青少年健全育成のための諸事業等の指導・助言を行うこと。
(5) 要保護児童対策に関すること。
(機密の保持)
第6条 相談員は、業務上知り得た個人の機密を他に漏らしてはならない。
(日誌等の作成)
第7条 相談員は、相談事務に係る相談日誌を作成し記録しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成21年3月18日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日教育委員会規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月1日教育委員会規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の仁淀川町教育相談所設置規則の規定は、平成30年1月1日から適用する。