○仁淀川町いじめ問題対策推進協議会設置規則

平成26年9月30日

教育委員会規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、仁淀川町いじめ防止対策推進条例(平成26年仁淀川町条例第16号)(以下「条例」という。)第14条に定める仁淀川町いじめ問題対策推進協議会(以下「推進協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 推進協議会は、いじめ防止等に関する機関及び団体が連携を図り、いじめの防止等のために町が実施する施策を総合的かつ効果的に推進させるとともに、関係機関及び団体がそれぞれの役割に応じて行う取り組み等を推進させることにより、いじめの防止等のための対策を総合的に推進する役割を担うものとする。

(組織)

第3条 推進協議会の委員は、6人以内で組織する。

2 推進協議会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町立学校長

(2) 教育委員会の委員

(3) 児童相談所の委員

(4) 警察署員

(5) 心理や福祉等の専門的知識・経験を有する者

(6) その他の児童の安全・福祉に関する機関の職員

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員の再任は、妨げない。

5 会長は、委員の互選による。

6 会長は、会務を総理し、推進協議会を代表する。

7 副会長は、会長が指名する。

8 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 推進協議会の会議は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初に行われる会議は、町長が招集する。

2 会議の議長は、会長が当たる。

3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、及び意見を聴くことができる。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、推進協議会の組織等に関して必要な事項は会長が推進協議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

仁淀川町いじめ問題対策推進協議会設置規則

平成26年9月30日 教育委員会規則第9号

(平成26年9月30日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成26年9月30日 教育委員会規則第9号