○仁淀川町教育長の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成27年3月24日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、仁淀川町教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成27年仁淀川町条例第5号。以下「条例」という。)第2条第3号の規定に基づき、仁淀川町教育長の職務に専念する義務の特例について定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 条例第2条第1号及び第2号に規定する場合を除くほか、教育長があらかじめ仁淀川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)又はその委任を受けた者の承認を得てその職務に専念する義務を免除されることができる場合を次のように定める。

(1) 町の特別職の公務員を兼ね、その職に属する事務に従事する場合

(2) 当該職員の職務に関連のある国又は他の地方公共団体の公務員の職を兼ね、その職に属する事務に従事する場合

(3) 町の行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる公共団体等の役員又は職員の地位を兼ね、その地位に属する事務に従事する場合

(4) 国若しくは地方公共団体の機関及び学校又は公共的団体等の委嘱を受けて講習講義等を行う場合

(5) 当該職員の職務上の教養に資する講習、講義等を受講する場合

(6) 教育又は研究のため他の事業又は事務に従事する場合

(7) その他特別の事由がある場合

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

仁淀川町教育長の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成27年3月24日 教育委員会規則第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月24日 教育委員会規則第6号