○仁淀川町教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成27年3月6日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条の規定に基づき、教育長の勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間等)

第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(仁淀川町教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の廃止)

2 仁淀川町教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成17年仁淀川町条例80号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による規定は適用せず、廃止前の仁淀川町教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定が、なおその効力を有するものとする。

仁淀川町教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成27年3月6日 条例第4号

(平成27年4月1日施行)