○教育長の営利企業等の従事制限に関する規則

平成27年3月24日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第11条第7項の規定に基づき、教育長が兼ね、営み、又は従事する営利企業等について、仁淀川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けるべき地位及びその許可の基準を定めるものとする。

(許可を受けなければならない地位)

第2条 法第11条第7項に規定する教育委員会の許可を受けなければならない地位は、同項に規定する役員のほか、顧問、評議員及びこれらに準ずるものとする。

第3条 教育長が営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員及び前条に定める地位を兼ね、又は自ら営利企業を営む場合の教育委員会の許可の基準は、次のとおりとする。

(1) 単に名目的のものであって、職務の遂行に支障を来さず、かつ、教育長の占める職と密接な関係がないと認められる場合

(2) 職務の遂行に支障を来さない範囲において、任命権者が特別の事情があると認めた場合

第4条 教育長が報酬を得て事業又は事務に従事する場合の教育委員会の許可の基準は、次のとおりとする。

(1) 法第33条に規定する信用失墜行為の発生のおそれがないものであって、職務の遂行に支障を来さず、かつ、教育長の占める職と密接な関係がないと認められる場合

(2) 前号の場合において、教育長の占める職と密接な関係がある場合においても、任命権者が特殊の事情があると認めた場合

(3) その他任命権者が特に必要と認めた場合

(許可の取消し)

第5条 教育委員会は、許可をした後において、事業の変更その他の事由により前3条の基準に反すると認められる場合には、その許可を取り消すものとする。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

教育長の営利企業等の従事制限に関する規則

平成27年3月24日 教育委員会規則第7号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月24日 教育委員会規則第7号