○仁淀川町就学予定者等の就学すべき小学校及び中学校の変更に関する要綱
平成20年6月27日
教育委員会告示第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、仁淀川町立小学校及び中学校の児童・生徒の通学区域に関する規則(平成17年教育委員会規則第10号。以下「規則」という。)第3条の規定に基づき、同条に規定する指定校の変更(以下「指定校の変更」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定校の変更期間)
第4条 指定校の変更の期間(以下「変更期間」という。)は、当該変更に係る小・中学校を卒業するまでの期間とする。ただし、別表第2号の項に掲げる事由に係る変更期間は、6か月以内(やむを得ない理由があると認められる場合にあっては、1年以内)の期間とする。
(変更の申立て)
第5条 規則第3条の規定による指定校の変更の申立てをしようとする児童・生徒の保護者は、指定校変更申立書に委員会が指示する書類を添えて提出しなければならない。
3 区域外就学においては、別表の変更要件中「転居」は「転入あるいは転出」と読み替えるものとする。
2 教育長は、前項の規定により指定校の変更を決定したときは、速やかにその内容を、指定校変更決定通知書により当該決定に係る申立てを行った保護者に通知するとともに、当該決定による変更前及び変更後の指定校の長に通知しなければならない。
4 教育長は、第6条第1項に規定する区域外就学の申請が相当と認めるときは、区域外就学承諾書を教育委員会若しくは、保護者に通知するものとする。
(保護者の責務)
第8条 前条第1項の規定による指定校の変更の決定(以下「指定校変更の決定」という。)を受けた児童・生徒(以下「指定校変更児童・生徒」という。)の保護者は、当該児童・生徒の通学について自ら責任を負わなければならない。
(指定校の変更期間の変更)
第9条 指定校変更児童・生徒の保護者は、指定校の変更期間中において、指定校の変更に係る事由が消滅したときその他指定校の変更を受ける必要がなくなったときは、指定校変更期間変更申立書を教育長に提出しなければならない。
2 教育長は、前項の規定による申立てがあったときは、速やかに当該指定校変更児童・生徒に係る指定校の変更期間の変更を決定し、その旨を当該指定校変更児童・生徒の保護者及び当該決定による変更前及び変更後の指定校の長に通知しなければならない。
(指定校変更の決定の取消し)
第10条 教育長は、指定校変更児童・生徒が次の各号のいずれかに該当するときは、指定校変更の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な行為により指定校変更の決定を受けたことが判明したとき。
(2) 指定校の変更に係る事由が消滅したと認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定校の変更の必要がないと教育長が偽りその他不正な行為により指定校変更の決定を受けたことが判明したとき。認めるとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、指定校の変更に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
変更事由 | 変更可能な小中学校 | 添付資料 |
(1) 学年途中に転居したが、通学に支障がなく転居前の学校にそのまま通学する場合 | 変更前の指定校 | |
(2) 住居の移転、または新築の目途がついており、転居先の校区の学校での就学を希望する場合 | 転居先の住所に係る区域を通学区域とする小・中学校 | 建築請負契約書(写し)、売買契約書(写し)など |
(3) 保護者の勤務事情により、住所地では児童生徒の下校後の保育ができず、保護者の勤務先の校区を希望するとき、また預け先の校区を希望する場合 | 勤務先、預け先の住所に係る区域を通学区域とする小・中学校 | 勤務先が確認できるもの、預け先が確認できるもの |
(4) 障害、疾病その他の身体的理由若しくは精神的理由により、通学・通院の安全性、利便性を考慮すれば他の学校に就学することが適当と認められる場合 | 当該事由を勘案して教育委員会が指定する小・中学校 | 医師の診断書 |
(5) いじめ等により不登校の恐れがあると認められる場合 | 学校長の所見 | |
(6) 生徒が強く希望する部活動が通学区域の学校に存在しない場合 | ||
(7) 通学距離が著しく遠いなど、通学の利便性、安全性を考慮し、他の校区に通うことが適切と考えられる場合 | ||
(8) その他教育長が必要と認めた場合 | 教育長が必要と認める書類 |